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○在宅自己注射について 総-7-1 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00202.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第552回 8/23)《厚生労働省》 |
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保険医が投与することのできる注射薬について
○ 保険医が投与することのできる注射薬は「療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が
定める保険医が投与することができる注射薬」として定められている。
○ また、在宅医療において、投与の対象となる注射薬について、厚生労働大臣の定める注射薬として定められている。
医師が医療機関又は在宅等で使用できる注射薬
在宅で、医師の指示の下、看護師等が投与可能な注射薬
療担規則及び療担基準:保険医の投与することのできる注射薬
在宅自己注射指導管理料の対象となる注射薬
特掲診療料の施設基準等:在宅自己注射指導管理料等に規定する注射薬
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○ 保険医が投与することのできる注射薬は「療担規則第二十条第二号ト及び療担基準第二十条第三号トの厚生労働大臣が
定める保険医が投与することができる注射薬」として定められている。
○ また、在宅医療において、投与の対象となる注射薬について、厚生労働大臣の定める注射薬として定められている。
医師が医療機関又は在宅等で使用できる注射薬
在宅で、医師の指示の下、看護師等が投与可能な注射薬
療担規則及び療担基準:保険医の投与することのできる注射薬
在宅自己注射指導管理料の対象となる注射薬
特掲診療料の施設基準等:在宅自己注射指導管理料等に規定する注射薬
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