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○在宅自己注射について 総-7-2 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00202.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第552回 8/23)《厚生労働省》
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チルゼパチド製剤
ビメキズマブ製剤
ネモリズマブ製剤
ラナデルマブ製剤
ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤
ペグバリアーゼ製剤
別表第九の一の三 注入器加算に規定する注射薬
別表九に規定する注射薬のうち,pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注
射)製剤以外のもの
別表第九の一の五 注入ポンプ加算に規定する注射薬
pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤



在宅自己注射を実施するに当たっての留意事項(保医発第0427002号 平成17年4月27日)
患者に対する注射は、医師等の有資格者が実施することが原則であるが、在宅自己注射を実施す
るに当たっては、以下の点に留意すること。
(1)在宅自己注射に係る指導管理は、当該在宅自己注射指導管理料の算定の対象である注射薬の
適応となる疾患の患者に対する診療を日常の診療において行っており、十分な経験を有する医
師が行うこと。
(2) 在宅自己注射の導入前には、入院又は週2回若しくは3回以上の外来、往診若しくは訪問診
療により、医師による十分な教育期間を取り、十分な指導を行うこと。
(3)かかりつけ医師と異なる医師が在宅自己注射に係る指導管理を行う場合には、緊急時の対応
等について当該かかりつけ医師とも十分な連携を図ること。
(4)在宅自己注射の実施に伴う廃棄物の適切な処理方法等についても、併せて指導を行うこと。

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