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【参考資料2】参照条文等 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34848.html |
出典情報 | 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第3回 8/29)《厚生労働省》 |
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科する。
一 第五十六条の四十五の規定に違反して、匿名感染症関連情報の利用に関し
て知り得た匿名感染症関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な
目的に利用したとき。
二 第五十六条の四十七の規定による命令に違反したとき。
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者
は、五十万円以下の罰金に処する。
一~十二 (略)
十三 第五十六条の四十六第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出
若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若
しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは
虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しく
は忌避したとき。
2 (略)
第七十八条の二 第七十三条の三の罪は、日本国外において同条の罪を犯した
者にも適用する。
第七十九条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがある
もの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この
条において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若
しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第六十七条の罪を犯し、又は第六十八条から第七十二条まで、第七十三条の三、
第七十五条、第七十六条、第七十七条第一項第十号から第十三号まで若しくは
第七十七条の二の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は
人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者
又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法
人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
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一 第五十六条の四十五の規定に違反して、匿名感染症関連情報の利用に関し
て知り得た匿名感染症関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な
目的に利用したとき。
二 第五十六条の四十七の規定による命令に違反したとき。
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者
は、五十万円以下の罰金に処する。
一~十二 (略)
十三 第五十六条の四十六第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出
若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若
しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは
虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しく
は忌避したとき。
2 (略)
第七十八条の二 第七十三条の三の罪は、日本国外において同条の罪を犯した
者にも適用する。
第七十九条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがある
もの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この
条において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若
しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第六十七条の罪を犯し、又は第六十八条から第七十二条まで、第七十三条の三、
第七十五条、第七十六条、第七十七条第一項第十号から第十三号まで若しくは
第七十七条の二の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は
人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者
又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法
人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
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