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【参考資料2】参照条文等 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34848.html |
出典情報 | 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第3回 8/29)《厚生労働省》 |
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(新感染症の所見がある者の退院等の届出)
第五十条の七 厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師は、第四十六
条の規定により入院している新感染症の所見がある者が退院し、又は死亡し
たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者について厚生労働省令
で定める事項を、電磁的方法により当該感染症指定医療機関の所在地を管轄
する都道府県知事及び厚生労働大臣(その所在地が保健所設置市等の区域内
にある場合にあっては、その所在地を管轄する保健所設置市等の長、都道府県
知事及び厚生労働大臣)に届け出なければならない。
○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
※令和6年4月1日施行時点
(新型インフルエンザ等感染症の患者の退院等の届出)
第二十三条の九 法第四十四条の三の三の厚生労働省令で定める感染症指定医
療機関は、法第三十八条第一項の規定によって指定された特定感染症指定医
療機関並びに同条第二項の規定によって指定された第一種感染症指定医療機
関及び第二種感染症指定医療機関とする。
2 法第四十四条の三の三の届出は、同条の患者の入院中の状態、転帰等につい
て迅速に把握する必要があるときについては当該患者が退院し、又は死亡し
た後直ちに、それ以外のときについては必要と認める期間内に行うものとす
る。
3 法第四十四条の三の三の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 患者の氏名、年齢及び性別
二 患者の医療保険被保険者番号等
三 入院年月日
四 退院年月日又は死亡年月日
五 退院時の転帰
六 入院中の最も重い症状の程度
七 届出を行った医師の勤務する医療機関の名称及び所在地並びに当該医師
の氏名
八 その他必要と認める事項
(新感染症の所見がある者の退院等の届出)
第二十三条の十四 第二十三条の九の規定は、法第五十条の四の届出について
準用する。
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第五十条の七 厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師は、第四十六
条の規定により入院している新感染症の所見がある者が退院し、又は死亡し
たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者について厚生労働省令
で定める事項を、電磁的方法により当該感染症指定医療機関の所在地を管轄
する都道府県知事及び厚生労働大臣(その所在地が保健所設置市等の区域内
にある場合にあっては、その所在地を管轄する保健所設置市等の長、都道府県
知事及び厚生労働大臣)に届け出なければならない。
○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則
※令和6年4月1日施行時点
(新型インフルエンザ等感染症の患者の退院等の届出)
第二十三条の九 法第四十四条の三の三の厚生労働省令で定める感染症指定医
療機関は、法第三十八条第一項の規定によって指定された特定感染症指定医
療機関並びに同条第二項の規定によって指定された第一種感染症指定医療機
関及び第二種感染症指定医療機関とする。
2 法第四十四条の三の三の届出は、同条の患者の入院中の状態、転帰等につい
て迅速に把握する必要があるときについては当該患者が退院し、又は死亡し
た後直ちに、それ以外のときについては必要と認める期間内に行うものとす
る。
3 法第四十四条の三の三の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 患者の氏名、年齢及び性別
二 患者の医療保険被保険者番号等
三 入院年月日
四 退院年月日又は死亡年月日
五 退院時の転帰
六 入院中の最も重い症状の程度
七 届出を行った医師の勤務する医療機関の名称及び所在地並びに当該医師
の氏名
八 その他必要と認める事項
(新感染症の所見がある者の退院等の届出)
第二十三条の十四 第二十三条の九の規定は、法第五十条の四の届出について
準用する。
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