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総-1○DPC対象病院の退出に係る報告について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00203.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第553回 8/30)《厚生労働省》
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令和4年3月 25 日保医発第 0325 第4号
「DPC制度への参加等の手続きについて」(抜粋)
第1 4 DPC制度からの退出について
(略)
(2)退出の手続き
①、② (略)


特別な理由により緊急に退出する必要がある場合
特別な理由により、①及び②の手続によらず緊急にDPC制度から退出
する必要がある病院(特定機能病院を除く。)は、別紙 10「DPC制度から
の退出に係る申請書(特別な理由がある場合)
」を地方厚生(支)局医療課
長を経由して厚生労働省保険局医療課長に提出すること。
当該申請書が提出された場合は、退出の可否について厚生労働省保険局
医療課において審査及び決定することとし、必要に応じて中央社会保険医
療協議会において審査及び決定することとする。退出が認められた場合に
は、認められた月の4か月後の初日にDPC制度から退出するものとする
(退出が認められた月の翌々月の初日以降新たに入院する患者から医科点
数表により算定を行うものとする。)

なお、審査後の決定内容は当該病院に通知するものとし、通知した決定に
不服がある病院は、1回に限り別紙 11 に定める「不服意見書」を厚生労働
省保険局医療課長に提出することができるものとする。この場合、提出され
た不服意見書を踏まえ、中央社会保険医療協議会において再度審査を行い、
退出の可否を決定するものとする。
また、当該審査の内容については必要に応じ、厚生労働省保険局医療課よ
り中央社会保険医療協議会に報告を行うものとする。
(特別な理由の例)


DPC調査に適切に参加できなくなった場合

④ (略)
(3)
(略)
(4)退出した病院のDPC調査への参加について
①~③(略)
④ 特別な理由により緊急に退出する必要がある場合
特別な理由により緊急に退出した病院は、厚生労働省保険局医療課にお
いて定める期間について、DPC調査に適切に参加しなければならないも
のとする。

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