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総-1○DPC対象病院の退出に係る報告について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00203.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第553回 8/30)《厚生労働省》 |
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(開催)
第6条 審査会は、必要に応じて開催するものとする。
(審議の公開)
第7条 審査会は非公開とする。
(審査結果の通知、不服意見書)
第8条 審査結果は、申請のあった医療機関に通知するものとする。
2 当該医療機関は、審査会の審査結果に不服がある場合は、1回に限り不
服意見書を提出することができる。
(再審査)
第9条 不服意見書が提出された場合は、再審査を行うこととし、審査結果を当
該医療機関に通知するものとする。
(報告)
第10条 委員長は、審査結果を中央社会保険医療協議会総会に報告することと
する。
(庶務)
第11条 審査会の庶務は保険局医療課において処理する。
(補足)
第12条 この要綱に定めるもののほか、審査会の議事運営に必要な事項は委員
長が定める。
附 則
この要綱は平成23年12月16日から施行する。
附 則(所掌事務、定足数の変更)
この要綱は平成26年1月1日から施行する。
附 則(名称の変更)
この要綱は平成28年7月27日から施行する。
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第6条 審査会は、必要に応じて開催するものとする。
(審議の公開)
第7条 審査会は非公開とする。
(審査結果の通知、不服意見書)
第8条 審査結果は、申請のあった医療機関に通知するものとする。
2 当該医療機関は、審査会の審査結果に不服がある場合は、1回に限り不
服意見書を提出することができる。
(再審査)
第9条 不服意見書が提出された場合は、再審査を行うこととし、審査結果を当
該医療機関に通知するものとする。
(報告)
第10条 委員長は、審査結果を中央社会保険医療協議会総会に報告することと
する。
(庶務)
第11条 審査会の庶務は保険局医療課において処理する。
(補足)
第12条 この要綱に定めるもののほか、審査会の議事運営に必要な事項は委員
長が定める。
附 則
この要綱は平成23年12月16日から施行する。
附 則(所掌事務、定足数の変更)
この要綱は平成26年1月1日から施行する。
附 則(名称の変更)
この要綱は平成28年7月27日から施行する。
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