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資料53-1-3 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針及びヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針の一部を改正する告示(案) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2023/mext_00001.html |
出典情報 | 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第53回 8/31)《文部科学省》 |
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(②及び③において「会議」という。)の成立要件につ
(②及び③において「会議」という。)の成立要件につ
いても同様とする。
いても同様とする。
イ~ハ (略)
イ~ハ (略)
ニ 研究責任者又は研究実施者との間に利害関係を有す
ニ 研究責任者又は研究実施者との間に利害関係を有す
る者及び提供者の医療に主として関わった医師(第2
る者及び主治医その他の配偶子の提供に携わる者が審
の2の⑴の②及び第3において「主治医」という。)
査に参加しないこと。
その他の配偶子の提供に携わる者が審査に参加しない
こと。
②~④ (略)
②~④ (略)
⑤ 倫理審査委員会は、遺伝性又は先天性疾患に関する研
(新設)
究計画の審査を行う場合、遺伝医学の専門家に意見を求
めること。
⑥~⑧ (略)
⑤~⑦ (略)
⑹・⑺ (略)
⑹・⑺ (略)
第2・第3 (略)
第2・第3 (略)
第5章 研究の手続
第5章 研究の手続
第1 研究計画の実施
第1 研究計画の実施
1 (略)
1 (略)
2 こども家庭庁長官及び文部科学大臣の確認等
2 こども家庭庁長官、文部科学大臣及び厚生労働大臣の確認
等
⑴ 研究機関の長は、研究計画の実施を了承するに当たって
⑴ 研究機関の長は、研究計画の実施を了承するに当たって
は、研究計画のこの指針に対する適合性についてこども家
は、研究計画のこの指針に対する適合性についてこども家
庭庁長官及び文部科学大臣の確認を受けるものとする。
庭庁長官、文部科学大臣及び厚生労働大臣の確認を受ける
ものとする。
⑵ (略)
⑵ (略)
3 (略)
3 (略)
第2 研究計画の変更
第2 研究計画の変更
⑴~⑷ (略)
⑴~⑷ (略)
⑸ 研究機関の長は、⑴の変更の了承をするに当たっては、
⑸ 研究機関の長は、⑴の変更の了承をするに当たっては、
当該変更のこの指針に対する適合性についてこども家庭庁
当該変更のこの指針に対する適合性についてこども家庭庁
長官及び文部科学大臣の確認を受けるものとする。
長官、文部科学大臣及び厚生労働大臣の確認を受けるもの
とする。
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(②及び③において「会議」という。)の成立要件につ
いても同様とする。
いても同様とする。
イ~ハ (略)
イ~ハ (略)
ニ 研究責任者又は研究実施者との間に利害関係を有す
ニ 研究責任者又は研究実施者との間に利害関係を有す
る者及び提供者の医療に主として関わった医師(第2
る者及び主治医その他の配偶子の提供に携わる者が審
の2の⑴の②及び第3において「主治医」という。)
査に参加しないこと。
その他の配偶子の提供に携わる者が審査に参加しない
こと。
②~④ (略)
②~④ (略)
⑤ 倫理審査委員会は、遺伝性又は先天性疾患に関する研
(新設)
究計画の審査を行う場合、遺伝医学の専門家に意見を求
めること。
⑥~⑧ (略)
⑤~⑦ (略)
⑹・⑺ (略)
⑹・⑺ (略)
第2・第3 (略)
第2・第3 (略)
第5章 研究の手続
第5章 研究の手続
第1 研究計画の実施
第1 研究計画の実施
1 (略)
1 (略)
2 こども家庭庁長官及び文部科学大臣の確認等
2 こども家庭庁長官、文部科学大臣及び厚生労働大臣の確認
等
⑴ 研究機関の長は、研究計画の実施を了承するに当たって
⑴ 研究機関の長は、研究計画の実施を了承するに当たって
は、研究計画のこの指針に対する適合性についてこども家
は、研究計画のこの指針に対する適合性についてこども家
庭庁長官及び文部科学大臣の確認を受けるものとする。
庭庁長官、文部科学大臣及び厚生労働大臣の確認を受ける
ものとする。
⑵ (略)
⑵ (略)
3 (略)
3 (略)
第2 研究計画の変更
第2 研究計画の変更
⑴~⑷ (略)
⑴~⑷ (略)
⑸ 研究機関の長は、⑴の変更の了承をするに当たっては、
⑸ 研究機関の長は、⑴の変更の了承をするに当たっては、
当該変更のこの指針に対する適合性についてこども家庭庁
当該変更のこの指針に対する適合性についてこども家庭庁
長官及び文部科学大臣の確認を受けるものとする。
長官、文部科学大臣及び厚生労働大臣の確認を受けるもの
とする。
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