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(参考資料2)NDB利用規約(案) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》 |
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NDB データに関する利用規約
西暦 2023 年 10 月1日
厚生労働省
(総則)
第1条 本規約は、NDB データの提供申出者、当該申出に係る匿名レセプト情報等の提供
を受けた者(以下「利用者」という。)及び当該申出に係る匿名レセプト情報等を取り扱
う全ての者(以下「取扱者」という。)と厚生労働省が締結する契約(以下「本契約」と
いう。
)の内容を定めるものである。
本契約は、厚生労働省が発出する承諾通知に基づき、提供申出者が NDB データの利用
2
に関する依頼書(以下「依頼書」という。)及び取扱者が本規約を遵守することなどを内
容とした NDB データの利用に関する誓約書(以下「誓約書」という。
)を厚生労働省に提
出したときに成立する。
3 NDB データを提供するために必要な一切の手段については、高齢者の医療の確保に関
する法律(昭和 57 年法律第 80 号。以下「高確法」という。
)、高齢者の医療の確保に関す
る法律施行規則(平成 19 年厚生労働省令第 129 号。以下「高確則」という。
)
、医療保険
等関連情報データベース(NDB)の提供に関するガイドライン(以下「ガイドライン」と
いう。
)
、本規約、提供申出書、及びそれらに付随する書類をいう。以下同じ。
)に特別の
定めがある場合を除き、厚生労働省がその責任において定める。
4
利用者及び取扱者並びに厚生労働省は、本規約に基づき、日本国の法令を遵守し、本契
約を履行する。本規約に定めのない事項については、ガイドラインに基づくものとする。
本契約の成立後、ガイドラインが改正された場合は、新たに有効とされたガイドラインに
基づくものとする。
5
本契約の履行に関して提供申出者、利用者及び取扱者並びに厚生労働省で用いる言語
は、日本語とする。本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
6
本契約に係る訴訟については、日本国の東京地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判
所とする。
(NDB データの提供及び利用)
第2条 厚生労働省は、本契約の成立後、本契約及びガイドラインに基づき、提供申出者に
対し、NDB データを提供する。
厚生労働省は、何らかの理由により、前項に基づく NDB データの提供が遅延する場合
2
には、その旨及びその理由を提供申出者に対して通知するものとする。提供申出者は、
NDB データの提供が遅延した場合、承諾通知書に記載された NDB データの利用期間の
延長を求めることができる。延長日数は、厚生労働省と協議の上決定するものとする。
3
西暦 2023 年 10 月1日
厚生労働省
(総則)
第1条 本規約は、NDB データの提供申出者、当該申出に係る匿名レセプト情報等の提供
を受けた者(以下「利用者」という。)及び当該申出に係る匿名レセプト情報等を取り扱
う全ての者(以下「取扱者」という。)と厚生労働省が締結する契約(以下「本契約」と
いう。
)の内容を定めるものである。
本契約は、厚生労働省が発出する承諾通知に基づき、提供申出者が NDB データの利用
2
に関する依頼書(以下「依頼書」という。)及び取扱者が本規約を遵守することなどを内
容とした NDB データの利用に関する誓約書(以下「誓約書」という。
)を厚生労働省に提
出したときに成立する。
3 NDB データを提供するために必要な一切の手段については、高齢者の医療の確保に関
する法律(昭和 57 年法律第 80 号。以下「高確法」という。
)、高齢者の医療の確保に関す
る法律施行規則(平成 19 年厚生労働省令第 129 号。以下「高確則」という。
)
、医療保険
等関連情報データベース(NDB)の提供に関するガイドライン(以下「ガイドライン」と
いう。
)
、本規約、提供申出書、及びそれらに付随する書類をいう。以下同じ。
)に特別の
定めがある場合を除き、厚生労働省がその責任において定める。
4
利用者及び取扱者並びに厚生労働省は、本規約に基づき、日本国の法令を遵守し、本契
約を履行する。本規約に定めのない事項については、ガイドラインに基づくものとする。
本契約の成立後、ガイドラインが改正された場合は、新たに有効とされたガイドラインに
基づくものとする。
5
本契約の履行に関して提供申出者、利用者及び取扱者並びに厚生労働省で用いる言語
は、日本語とする。本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
6
本契約に係る訴訟については、日本国の東京地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判
所とする。
(NDB データの提供及び利用)
第2条 厚生労働省は、本契約の成立後、本契約及びガイドラインに基づき、提供申出者に
対し、NDB データを提供する。
厚生労働省は、何らかの理由により、前項に基づく NDB データの提供が遅延する場合
2
には、その旨及びその理由を提供申出者に対して通知するものとする。提供申出者は、
NDB データの提供が遅延した場合、承諾通知書に記載された NDB データの利用期間の
延長を求めることができる。延長日数は、厚生労働省と協議の上決定するものとする。
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