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(参考資料2)NDB利用規約(案) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》 |
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二
利用者・取扱者を除外する場合
三
成果の公表形式を変更する場合(例:公表する学会誌の変更等)
四
利用期間の延長を希望する時点で、個票を用いた解析が終了し公表見込みが立って
いる(査読の結果待ち等)の場合
五
厚生労働省が行う実地監査の指摘に基づき利用者がセキュリティ要件を修正する場
合
六
2
その他、申出内容の基本的な方針に影響を及ぼさないような軽微な修正を行う場合
利用者は、提供申出書の内容を変更する必要があるとき(1項及び次条第3項ただし書
に規定する手続きの対象となる場合を除く。
)は、変更申出書及び変更内容に応じて必要
となる書式を窓口からの案内に従い提出する。厚生労働省は、専門委員会の審査を経た上
で、承諾通知書又は不承諾通知書を提供申出者に通知する。当該変更をする場合にあって
は、利用者は、厚生労働省から当該変更に対する承認の通知がない限り、当該変更に基づ
く NDB データの利用をおこなってはならない。利用者は、厚生労働省より不承諾の通知
がなされた場合は、その指示に従うものとする。
(利用期間)
第8条 利用者及び取扱者は、NDB データを提供申出書に記載した期間内にのみ利用でき
るものとする。なお、利用期間は 24 ヶ月間を限度とする。オンサイトリサーチセンター
を利用する場合の利用期間の上限は、原則として6ヶ月間とする。また、オンサイトリサ
ーチセンターから中間生成物又は最終生成物の持ち出しを行う場合には、持ち出した
NDB データの利用期間の上限は、原則として、持ち出した日から 24 ヶ月間とする。
前項の場合において、期限を超えて NDB データを利用する必要が生じた場合(研究計
2
画の変更などによるものであり、第7条1項の四に該当する場合を除く。)は、利用者は、
利用期間終了前の審査会の事前相談締め切りまでに変更申出を行う旨を申し出ること。
3
厚生労働省は、当該依頼を受けた場合にあっては、利用期間の延長理由等を考慮し必要
に応じて当該依頼を認めることとする。ただし、利用者が利用期間の延長を希望する時点
で、NDB データを利用して行った研究や業務の成果の公表に係る手続きが進行中(論文
執筆中や査読の結果待ち等)の場合には、延長が必要な理由及び希望する延長期間を記載
した職名等変更届出書に、当該手続き中であることが確認できる書類を添えて厚生労働
省に提出することにより代えることができるものとする。なお、査読の手続き中に当初の
提供申出内容に照らして NDB データを利用して行った研究や業務の成果の公表内容に大
きな変更を必要とするような大幅な研究の修正が生じる場合には、利用者は、ガイドライ
ン第5の5(2)により変更申出書による申出を行うこととする。
4 NDB データの利用期間を超過した場合(利用者があらかじめ NDB データの利用期間
の延長の申出を行い、厚生労働省が承諾しなかった場合を含む。
)
、厚生労働省は利用者に
対し速やかに当該 NDB データの返却並びに複写データ、中間生成物及び最終生成物の消
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利用者・取扱者を除外する場合
三
成果の公表形式を変更する場合(例:公表する学会誌の変更等)
四
利用期間の延長を希望する時点で、個票を用いた解析が終了し公表見込みが立って
いる(査読の結果待ち等)の場合
五
厚生労働省が行う実地監査の指摘に基づき利用者がセキュリティ要件を修正する場
合
六
2
その他、申出内容の基本的な方針に影響を及ぼさないような軽微な修正を行う場合
利用者は、提供申出書の内容を変更する必要があるとき(1項及び次条第3項ただし書
に規定する手続きの対象となる場合を除く。
)は、変更申出書及び変更内容に応じて必要
となる書式を窓口からの案内に従い提出する。厚生労働省は、専門委員会の審査を経た上
で、承諾通知書又は不承諾通知書を提供申出者に通知する。当該変更をする場合にあって
は、利用者は、厚生労働省から当該変更に対する承認の通知がない限り、当該変更に基づ
く NDB データの利用をおこなってはならない。利用者は、厚生労働省より不承諾の通知
がなされた場合は、その指示に従うものとする。
(利用期間)
第8条 利用者及び取扱者は、NDB データを提供申出書に記載した期間内にのみ利用でき
るものとする。なお、利用期間は 24 ヶ月間を限度とする。オンサイトリサーチセンター
を利用する場合の利用期間の上限は、原則として6ヶ月間とする。また、オンサイトリサ
ーチセンターから中間生成物又は最終生成物の持ち出しを行う場合には、持ち出した
NDB データの利用期間の上限は、原則として、持ち出した日から 24 ヶ月間とする。
前項の場合において、期限を超えて NDB データを利用する必要が生じた場合(研究計
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画の変更などによるものであり、第7条1項の四に該当する場合を除く。)は、利用者は、
利用期間終了前の審査会の事前相談締め切りまでに変更申出を行う旨を申し出ること。
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厚生労働省は、当該依頼を受けた場合にあっては、利用期間の延長理由等を考慮し必要
に応じて当該依頼を認めることとする。ただし、利用者が利用期間の延長を希望する時点
で、NDB データを利用して行った研究や業務の成果の公表に係る手続きが進行中(論文
執筆中や査読の結果待ち等)の場合には、延長が必要な理由及び希望する延長期間を記載
した職名等変更届出書に、当該手続き中であることが確認できる書類を添えて厚生労働
省に提出することにより代えることができるものとする。なお、査読の手続き中に当初の
提供申出内容に照らして NDB データを利用して行った研究や業務の成果の公表内容に大
きな変更を必要とするような大幅な研究の修正が生じる場合には、利用者は、ガイドライ
ン第5の5(2)により変更申出書による申出を行うこととする。
4 NDB データの利用期間を超過した場合(利用者があらかじめ NDB データの利用期間
の延長の申出を行い、厚生労働省が承諾しなかった場合を含む。
)
、厚生労働省は利用者に
対し速やかに当該 NDB データの返却並びに複写データ、中間生成物及び最終生成物の消
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