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10月以降の入院患者受入体制及び患者等に対する公費支援の取扱いについて (1 ページ)

公開元URL https://www.nga.gr.jp/committee_pt/honbu/shingatakoronauirusukinkyutaisakukaigi/r05/post_175.html
出典情報 10月以降の入院患者受入体制及び患者等に対する公費支援の取扱いについて(9/4)《全国知事会》
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10月以降の入院患者受入体制及び
患者等に対する公費支援の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の新規患者報告数は、5類移行後も増加傾向にあり、
特に直近では、東日本を中心に定点当たり報告数が大幅に上昇していることから、
この傾向が継続した場合、医療提供体制への負荷が増大することが懸念される。
また、各都道府県においては、幅広い医療機関で患者が受診できる医療体制の構
築に向け、国や市区町村、関係団体と調整しながら、移行計画に基づき各種取組を
進めているが、一部の都道府県では、確保病床外による受入体制が十分整備される
までに引き続き時間を要する見込みである。
10月以降の入院患者受入体制及び患者等に対する公費支援の取扱いについては、
全国知事会として、支援継続など必要に応じて柔軟かつ適切に対応するとともに、
対応方針を早期に示すよう求めているところであるが、こうした状況を十分に踏ま
えるとともに、以下の事項について、現場の都道府県や医療機関の意見に配慮しな
がら、具体的な運用を検討いただくようお願いする。



10月以降の入院患者受入体制について


都道府県の判断により10月以降の病床確保を可能とする場合には、確実に
財源を確保するとともに、病床確保料の単価を早急に明示すること。また、I
CU・HCU病床の確保に支障が生じないよう、単価は維持すること。



感染が落ち着いている間においても、人員の配置や受け入れに伴う準備など、
重症・中等症Ⅱの患者や特に配慮が必要な方は、一般的な患者とは異なる対応
が必要となることから、感染状況にかかわらず、病床確保料の対象とすること。



医師の判断で入院が必要と認める者については、精神疾患や透析患者を含め
た上で、医師の判断に差異が生じないよう、これまでの知見をもとに対象者を
明確にすること。



確保病床の区分を見直す場合には、新型コロナ患者を受け入れた医療機関に
おいて、引き続き感染対策向上加算が適用されるよう、要件を見直すこと。



感染状況等に応じて、即応病床数、対象期間などを段階的に設定する場合は、
国はあくまで目安を示すものとし、その設定の有無も含め、都道府県の実情に
応じた柔軟な対応を可能とすること。



医療機関においては、通常医療とコロナ医療の両立を進めており、即時に確
保病床を増減させることが困難であることから、感染者数の増減に応じて即応
病床数を適宜増減させる場合には、一定程度の準備期間を認めるなど、病床確
保に要する時間を考慮すること。