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資料5 重度障害者等包括支援に係る報酬・基準について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35273.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第36回 9/19)《厚生労働省》
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重度障害者等包括支援の提供イメージ
生活介護事業所が重度障害者等包括支援の指定を受けて支援を提供するケース

①朝に職員を派遣し
重度訪問介護 を提供。

④家族の入院等の緊急時には、
在宅で夜間の見守りも含め
重度訪問介護を提供。
利用者宅

②(ア)重度訪問介護を提供後、
利用者とともに事業所へ移
動し、生活介護 を提供。
事業所

③(ウ)家族のレスパイトが
必要なときは、事業所
内の空き居室において
短期入所 を提供する。

②(イ)利用者の体調が
悪いときは、引き
続き重度訪問介護
により通院支援を
行う。

③(ア)生活介護を提供後、
利用者を利用者宅に送り、
重度訪問介護 を提供。

③(イ)生活介護中に利用者の体調が
悪くなったときは、重度訪問介護
により通院支援を行う。
病院

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