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資料5 重度障害者等包括支援に係る報酬・基準について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35273.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第36回 9/19)《厚生労働省》 |
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【論点】強度行動障害を有する者などに対する支援の推進について
検討の方向性
○ 強度行動障害を有する者などに対し専門的な支援を行うとともに、複数のサービス事業者で連携した支援
を行った場合の円滑な支援体制を確保するために、以下の検討を行ってはどうか。
① 訪問系サービスを提供する場合については、指定基準の通知において、資格要件を問わない取扱いとし
ているところであるが、行動援護等の訪問系サービスの資格要件を満たした者がサービス提供を行う場合
に、質の高い支援の実施として報酬で評価することを検討してはどうか。
② 複数のサービス事業者による利用者への支援が行われる場合、その事業者の担当者を招集して、利用者
の心身の状況等やサービスの提供状況の確認等を行った場合に、その連携した支援について、報酬で評価
することを検討してはどうか。
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検討の方向性
○ 強度行動障害を有する者などに対し専門的な支援を行うとともに、複数のサービス事業者で連携した支援
を行った場合の円滑な支援体制を確保するために、以下の検討を行ってはどうか。
① 訪問系サービスを提供する場合については、指定基準の通知において、資格要件を問わない取扱いとし
ているところであるが、行動援護等の訪問系サービスの資格要件を満たした者がサービス提供を行う場合
に、質の高い支援の実施として報酬で評価することを検討してはどうか。
② 複数のサービス事業者による利用者への支援が行われる場合、その事業者の担当者を招集して、利用者
の心身の状況等やサービスの提供状況の確認等を行った場合に、その連携した支援について、報酬で評価
することを検討してはどうか。
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