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資 料 5 令和5年度需給計画の変更について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35085.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和5年度第2回 9/20)《厚生労働省》 |
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令和5年度第2回運営委員会
資料 5
令和5年度需給計画の変更について
血 液 対 策 課
1.変更理由
⚫ 人免疫グロブリン製剤については、令和4年度 12 月以降の需要増に伴い、各社の
在庫も逼迫してきたため、本年度4月より国内で人免疫グロブリン製剤を販売して
いる4社(JB、武田、KMB、CSL)は限定出荷を行っているところ。
⚫ 令和5年度需給計画では 3,509,800 本(2.5g換算)の供給を見込んでいたが、一
部医療機関における大量購入等もあり、人免疫グロブリン製剤の入手が困難な医療
機関が散見される。これらの状況の緩和を図るため、令和 5 年度需給計画を変更し、
人免疫グロブリン製剤の供給量を増やす必要がある。
2.変更内容
令和5年度の血液製剤の安定供給に関する計画」(令和5年 3 月 31 日厚生労働省告示
第 137 号)別表の人免疫グロブリンの需要見込及び輸入目標量、供給可能量について、
別紙のとおり改めることとする。
【人免疫グロブリン 2.5g に関する変更内容は以下のとおり】
・人免疫グロブリン製剤の令和5年度の需要見込を、令和 4 年度供給実績(約 260 万
本)を約 107%伸長し、2,731,600 本に設定し、供給可能量を 3,728,700 本とした。
・国内血漿由来(国内メーカー3社)については既に製造量が限界に達しているため
変更せず、輸入血漿由来(CSL ベーリング社製剤)を増量する。
(単位:本)
製造・輸入目標量
需要見込
計
令和4年
供給可能
量
国内血漿
輸入血漿
遺伝子組
度末在庫
由来
由来
換え
量(見込)
変更後
2,731,600
3,105,700
2,386,600
719,100
-
623,000
3,728,700
変更前
2,572,000
2,886,800
2,386,600
500,200
-
623,000
3,509,800
※下線は変更箇所
3.今後の対応
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和 31 年法律第 160 号)第 26
条第5項により、需給計画を変更するときは、あらかじめ薬事・食品衛生審議会の意
見を聞くものとされている。また、同条第6項により、需給計画を変更したときは遅
滞なくこれを公表することとされている。
令和 5 年度需給計画の変更については、次回血液事業部会での審議を踏まえ、告示
を行う。
人免疫グロブリン製剤の安定供給に向け、医療機関に対して、人免疫グロブリン製
剤の需給計画変更等について、必要な周知を行う。
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資料 5
令和5年度需給計画の変更について
血 液 対 策 課
1.変更理由
⚫ 人免疫グロブリン製剤については、令和4年度 12 月以降の需要増に伴い、各社の
在庫も逼迫してきたため、本年度4月より国内で人免疫グロブリン製剤を販売して
いる4社(JB、武田、KMB、CSL)は限定出荷を行っているところ。
⚫ 令和5年度需給計画では 3,509,800 本(2.5g換算)の供給を見込んでいたが、一
部医療機関における大量購入等もあり、人免疫グロブリン製剤の入手が困難な医療
機関が散見される。これらの状況の緩和を図るため、令和 5 年度需給計画を変更し、
人免疫グロブリン製剤の供給量を増やす必要がある。
2.変更内容
令和5年度の血液製剤の安定供給に関する計画」(令和5年 3 月 31 日厚生労働省告示
第 137 号)別表の人免疫グロブリンの需要見込及び輸入目標量、供給可能量について、
別紙のとおり改めることとする。
【人免疫グロブリン 2.5g に関する変更内容は以下のとおり】
・人免疫グロブリン製剤の令和5年度の需要見込を、令和 4 年度供給実績(約 260 万
本)を約 107%伸長し、2,731,600 本に設定し、供給可能量を 3,728,700 本とした。
・国内血漿由来(国内メーカー3社)については既に製造量が限界に達しているため
変更せず、輸入血漿由来(CSL ベーリング社製剤)を増量する。
(単位:本)
製造・輸入目標量
需要見込
計
令和4年
供給可能
量
国内血漿
輸入血漿
遺伝子組
度末在庫
由来
由来
換え
量(見込)
変更後
2,731,600
3,105,700
2,386,600
719,100
-
623,000
3,728,700
変更前
2,572,000
2,886,800
2,386,600
500,200
-
623,000
3,509,800
※下線は変更箇所
3.今後の対応
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和 31 年法律第 160 号)第 26
条第5項により、需給計画を変更するときは、あらかじめ薬事・食品衛生審議会の意
見を聞くものとされている。また、同条第6項により、需給計画を変更したときは遅
滞なくこれを公表することとされている。
令和 5 年度需給計画の変更については、次回血液事業部会での審議を踏まえ、告示
を行う。
人免疫グロブリン製剤の安定供給に向け、医療機関に対して、人免疫グロブリン製
剤の需給計画変更等について、必要な周知を行う。
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