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資 料 5 令和5年度需給計画の変更について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35085.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和5年度第2回 9/20)《厚生労働省》 |
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<参考>
関係法令
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和 31 年法律第 160 号)
(需給計画)
第 26 条 厚生労働大臣は、基本方針に基づき、毎年度、翌年度の血液製剤(用法、効能
及び効果について血液製剤と代替性のある医薬品又は再生医療等製品であって、
厚生労働省令で定めるものを含み、厚生労働省令で定める血液製剤を除く。以下
この条及び次条において同じ。)の安定供給に関する計画(以下「需給計画」と
いう。)を定めるものとする。
2 需給計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 当該年度に必要と見込まれる血液製剤の種類及び量
二 当該年度に国内において製造され、又は輸入されるべき血液製剤の種類及び量の
目標
三 ~ 五 (略)
3 ~ 4 (略)
5 厚生労働大臣は、需給計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじ
め、薬事・食品衛生審議会の意見を聴くものとする。
6 厚生労働大臣は、需給計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを
公表するものとする。
7 原料血漿の製造業者及び血液製剤の製造販売業者等は、原料血漿の供給又は血液製
剤の製造若しくは輸入にあたっては、需給計画を尊重しなければならない。
2
関係法令
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和 31 年法律第 160 号)
(需給計画)
第 26 条 厚生労働大臣は、基本方針に基づき、毎年度、翌年度の血液製剤(用法、効能
及び効果について血液製剤と代替性のある医薬品又は再生医療等製品であって、
厚生労働省令で定めるものを含み、厚生労働省令で定める血液製剤を除く。以下
この条及び次条において同じ。)の安定供給に関する計画(以下「需給計画」と
いう。)を定めるものとする。
2 需給計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 当該年度に必要と見込まれる血液製剤の種類及び量
二 当該年度に国内において製造され、又は輸入されるべき血液製剤の種類及び量の
目標
三 ~ 五 (略)
3 ~ 4 (略)
5 厚生労働大臣は、需給計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじ
め、薬事・食品衛生審議会の意見を聴くものとする。
6 厚生労働大臣は、需給計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを
公表するものとする。
7 原料血漿の製造業者及び血液製剤の製造販売業者等は、原料血漿の供給又は血液製
剤の製造若しくは輸入にあたっては、需給計画を尊重しなければならない。
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