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産業医制度の概要 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35388.html |
出典情報 | 日本医師会認定産業医制度研修会の単位シール販売について(9/25)《厚生労働省》 |
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労働安全衛生法に規定する産業医制度
○
労働者の健康診断の実施、労働者の健康障害の原因の調査と再発防止のための対策の樹立等労働者の健康管理を効果的に行うためには、
医学的活動が不可欠であり、一定規模以上の事業場については、医師のうちから産業医を選任し、労働者の健康管理等の事項を行わせな
ければならないこととされている。
産業医の職務(労働安全衛生規則第14条第1項)
次の事項で、医学に関する専門的知識を必要とするもの
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
健康診断・その結果に基づく措置
長時間労働者に対する面接指導・その結果に基づく措置
ストレスチェック、高ストレス者への面接指導・その結果に基づく措置
作業環境の維持管理
作業管理
上記以外の労働者の健康管理
健康教育、健康相談、労働者の健康の保持増進措置
衛生教育
労働者の健康障害の原因の調査、再発防止
産業医の選任義務(労働安全衛生法第13条第1項、労働安全衛生法施行令第5条、安衛則第13条第1項)
産業医※1の選任義務の別
1~49人
50~999人
1000~3000人
3001人以上
選任義務なし
(医師等による健康管理等の努力義務)
産業医
(嘱託可※2)
産業医
(専属)
2人以上の産業医
(専属)
※1 法人の代表者等、事業場の運営について利害関係のある者は選任できない。
※2 有害業務(例:有害放射線や有害物に関係する業務)に500人以上の労働者を従事させる事業場においては、専属の産業医の選任が必要。
○
労働者の健康診断の実施、労働者の健康障害の原因の調査と再発防止のための対策の樹立等労働者の健康管理を効果的に行うためには、
医学的活動が不可欠であり、一定規模以上の事業場については、医師のうちから産業医を選任し、労働者の健康管理等の事項を行わせな
ければならないこととされている。
産業医の職務(労働安全衛生規則第14条第1項)
次の事項で、医学に関する専門的知識を必要とするもの
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
健康診断・その結果に基づく措置
長時間労働者に対する面接指導・その結果に基づく措置
ストレスチェック、高ストレス者への面接指導・その結果に基づく措置
作業環境の維持管理
作業管理
上記以外の労働者の健康管理
健康教育、健康相談、労働者の健康の保持増進措置
衛生教育
労働者の健康障害の原因の調査、再発防止
産業医の選任義務(労働安全衛生法第13条第1項、労働安全衛生法施行令第5条、安衛則第13条第1項)
産業医※1の選任義務の別
1~49人
50~999人
1000~3000人
3001人以上
選任義務なし
(医師等による健康管理等の努力義務)
産業医
(嘱託可※2)
産業医
(専属)
2人以上の産業医
(専属)
※1 法人の代表者等、事業場の運営について利害関係のある者は選任できない。
※2 有害業務(例:有害放射線や有害物に関係する業務)に500人以上の労働者を従事させる事業場においては、専属の産業医の選任が必要。