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産業医制度の概要 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35388.html |
出典情報 | 日本医師会認定産業医制度研修会の単位シール販売について(9/25)《厚生労働省》 |
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産 業 医 講 習 に つ い て 労働安全衛生法に規定する産業医制度
産業医研修について
(労働安全衛生法13条 第2項)
産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。
(労働安全衛生規則14条 第2項)
法第十三条第二項の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。
一 法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修で
あつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
二 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにお
いて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したもの
三 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
四 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者
五 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
厚生労働大臣の指定する者が行う研修(講義40時間、実習10時間以上)を修了した者
医師会が実施する研修による産業医資格取得の流れ
<厚生労働大臣が指定する者>
産
業
医
の
要
件
を
備
え
た
者
産業医科大学
日本医師会
都道府県医師会
日本医師会又は
都道府県医師会
が研修を実施
受講者に受講証明として
産業医学研修手帳に受講
取得単位を記載
(日本医師会が交付する
研修手帳にシールを貼
付)
産業医科大学その他の大学で厚労大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業
した者であって、その大学が行う実習を履修したもの
研修を全て修
了した者は、
日本医師会に
申請
※産業医科大学以外に指定されている大学はない
労働衛生コンサルタント試験(試験区分保健衛生)に合格した者
大学において労働衛生を担当する教授、准教授、常勤講師の職にあり、又はあった者
厚生労働大臣が認める者
日本医師会が
研修修了者を
「日医認定産
業医」として
認定
※該当する者はない
産業医研修について
(労働安全衛生法13条 第2項)
産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。
(労働安全衛生規則14条 第2項)
法第十三条第二項の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。
一 法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修で
あつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
二 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにお
いて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したもの
三 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
四 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者
五 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
厚生労働大臣の指定する者が行う研修(講義40時間、実習10時間以上)を修了した者
医師会が実施する研修による産業医資格取得の流れ
<厚生労働大臣が指定する者>
産
業
医
の
要
件
を
備
え
た
者
産業医科大学
日本医師会
都道府県医師会
日本医師会又は
都道府県医師会
が研修を実施
受講者に受講証明として
産業医学研修手帳に受講
取得単位を記載
(日本医師会が交付する
研修手帳にシールを貼
付)
産業医科大学その他の大学で厚労大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業
した者であって、その大学が行う実習を履修したもの
研修を全て修
了した者は、
日本医師会に
申請
※産業医科大学以外に指定されている大学はない
労働衛生コンサルタント試験(試験区分保健衛生)に合格した者
大学において労働衛生を担当する教授、准教授、常勤講師の職にあり、又はあった者
厚生労働大臣が認める者
日本医師会が
研修修了者を
「日医認定産
業医」として
認定
※該当する者はない