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令和4年度 介護給付費等実態統計 概況全体版 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/22/index.html |
出典情報 | 令和4年度 介護給付費等実態統計の概況(9/26)《厚生労働省》 |
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⑥及び⑦で「短期利用」とある場合は、一定要件を満たす当該サービスにおける、空
室がある場合の短期利用のサービスをいう。
(12) 施設サービス
① 介護福祉施設サービス
介護老人福祉施設に入所する要介護者が、施設サービス計画に基づいて受ける入浴、
排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世
話をいう。
(介護老人福祉施設・・・老人福祉法に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が30人以上
であるものに限る。)で、かつ、介護保険法による都道府県知事の指定を受けた施設
であって、入所する要介護者が、施設サービス計画に基づいて受ける入浴、排せつ、
食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行
うことを目的とする施設)
② 介護保健施設サービス
介護老人保健施設に入所する要介護者が、施設サービス計画に基づいて受ける看護、
医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を
いう。
(介護老人保健施設・・・介護保険法による都道府県知事の開設許可を受けた施設であって、
入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下にお
ける介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的と
する施設)
③ 介護療養施設サービス
介護療養型医療施設の療養病床等に入院する要介護者が、施設サービス計画に基づい
て受ける療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練
その他必要な医療をいう。
(介護療養型医療施設・・・医療法に規定する医療施設で、かつ、介護保険法による都道府
県知事の指定を受けた施設であって、入院する要介護者に対し、施設サービス計画に
基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能
訓練その他必要な医療を行うことを目的とする施設)
④ 介護医療院サービス
介護医療院に入所する要介護者が、施設サービス計画に基づいて受ける療養上の管理、
看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の
世話をいう。
(介護医療院・・・介護保険法による都道府県知事の開設許可を受けた施設であって、主と
して長期にわたり療養が必要である要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、
療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並
びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設)
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室がある場合の短期利用のサービスをいう。
(12) 施設サービス
① 介護福祉施設サービス
介護老人福祉施設に入所する要介護者が、施設サービス計画に基づいて受ける入浴、
排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世
話をいう。
(介護老人福祉施設・・・老人福祉法に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が30人以上
であるものに限る。)で、かつ、介護保険法による都道府県知事の指定を受けた施設
であって、入所する要介護者が、施設サービス計画に基づいて受ける入浴、排せつ、
食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行
うことを目的とする施設)
② 介護保健施設サービス
介護老人保健施設に入所する要介護者が、施設サービス計画に基づいて受ける看護、
医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を
いう。
(介護老人保健施設・・・介護保険法による都道府県知事の開設許可を受けた施設であって、
入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下にお
ける介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的と
する施設)
③ 介護療養施設サービス
介護療養型医療施設の療養病床等に入院する要介護者が、施設サービス計画に基づい
て受ける療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練
その他必要な医療をいう。
(介護療養型医療施設・・・医療法に規定する医療施設で、かつ、介護保険法による都道府
県知事の指定を受けた施設であって、入院する要介護者に対し、施設サービス計画に
基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能
訓練その他必要な医療を行うことを目的とする施設)
④ 介護医療院サービス
介護医療院に入所する要介護者が、施設サービス計画に基づいて受ける療養上の管理、
看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の
世話をいう。
(介護医療院・・・介護保険法による都道府県知事の開設許可を受けた施設であって、主と
して長期にわたり療養が必要である要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、
療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並
びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設)
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