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【資料7】地域共生ケア全国ネットワーク (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35413.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第225回 9/27)《厚生労働省》 |
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社会保障審議会
介護給付費分科会(第 225 回)
令和5年9月 27 日
資料7
今回の新たな複合型サービスついて、私たちの実践の一部分を評価頂いたものであるが、通所と訪問が
セットになっただけでは、在宅生活や地域生活は支えきれない。中途半端な組み合わせをサービスとつ
くるよりも、今後の地域のあり様や地域共生社会に対応した、制度横断的(介護保険・障害者総合支援
法・保育・生活困窮者支援等)な基準緩和の複合型サービスとすべきである。
5.社会福祉連携推進法人について
社会福祉連携推進法人の必要性は一定理解しつつも、開設の要件に関して、ハードルが高すぎると考え
る。
現状の社会福祉法人が中心ではなく、NPO や社団等もメインになれるような連携推進法人の在り方が必
要である。現状のままでは、結果、連携・協働することも、その輪に加わることもできず、維持継続がで
きない。同時に、NPO や社団からなる非営利法人からなる連携推進法人にこそ、税制上の優遇等の措置を
検討すべきと考える。
6.人員配置基準について
ICT化やロボットの導入、生産性効率性をあげるという考えは、介護従事者のやりがいを奪い、離職
につながる。ICT化やロボットの導入をしても、人員配置は減らさないでもらいたい。介護従事者の疲
弊、虐待につながる。
介護給付費分科会(第 225 回)
令和5年9月 27 日
資料7
今回の新たな複合型サービスついて、私たちの実践の一部分を評価頂いたものであるが、通所と訪問が
セットになっただけでは、在宅生活や地域生活は支えきれない。中途半端な組み合わせをサービスとつ
くるよりも、今後の地域のあり様や地域共生社会に対応した、制度横断的(介護保険・障害者総合支援
法・保育・生活困窮者支援等)な基準緩和の複合型サービスとすべきである。
5.社会福祉連携推進法人について
社会福祉連携推進法人の必要性は一定理解しつつも、開設の要件に関して、ハードルが高すぎると考え
る。
現状の社会福祉法人が中心ではなく、NPO や社団等もメインになれるような連携推進法人の在り方が必
要である。現状のままでは、結果、連携・協働することも、その輪に加わることもできず、維持継続がで
きない。同時に、NPO や社団からなる非営利法人からなる連携推進法人にこそ、税制上の優遇等の措置を
検討すべきと考える。
6.人員配置基準について
ICT化やロボットの導入、生産性効率性をあげるという考えは、介護従事者のやりがいを奪い、離職
につながる。ICT化やロボットの導入をしても、人員配置は減らさないでもらいたい。介護従事者の疲
弊、虐待につながる。