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参考資料3 清水委員意見[417KB] (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35611.html
出典情報 医道審議会 医師分科会医師臨床研修部会(令和5年度第3回 10/4)《厚生労働省》
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第3回医道審議会医師分科会
参考

医師臨床研修部会

資料 3

令和5年 10 月4日

2023 年 9 月 21 日

医道審議会医師分科会臨床研修部会
國土典宏部会長殿

聖隷福祉事業団
清水貴子

2023 年 10 月 4 日開催の部会には出席が叶わないため、事前に私見を提出させていただき
ます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

1.施策の方向性③地域における研修機会の充実に向けた募集定員配分について(案)
私自身も、医師少数地域の診療に従事しており、これからの日本の医療を支える「地
域で活躍できる医師の養成」が大変重要で、喫緊の課題であることは十分理解している
つもりです。また今回ご提案の施策は、医師少数地域での医療の現状を知って、そのよ
うな地域で医師として働こうとする若い医師を増やす可能性を秘めているかもしれま
せん。
臨床研修の 2 年間は、臨床研修の基本理念に則って、将来国民の負託に応える医師を
育成するために最も貴重な期間であり、研修医によりそって育成することが大切だと考
えます。また臨床現場においては、指導医が多くの時間をかけて研修医の行動を見守り、
きめ細やかにフィードバックすることが、研修医の成長のために大変重要ですが、医師
不足の地域において半年もの間、研修医の指導が可能な人的資源を確保できるかどうか
も問題です。施策を実施される折には、これらに十分な配慮をしていただけるよう、切
に願うものであります。
さらにもっと重要なことは、医師地域偏在対策を臨床研修制度内のみで対応しようと
するのは本質的ではないと考えます。以前から議論されているようにシニア医師の活用
など、医師養成過程全体像の中で検討していただきたく、重ねてお願いするものであり
ます。

2.副プログラム責任者の資格について
「令和 5 年 3 月 31 日改正

医師法第 16 条の2第 1 項に規定する臨床研修に関する

省令の施行について(以下施行通知)」には
「5.臨床研修病院の指定基準」には、「ケ プログラム責任者を適切に配置しているこ