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参考資料3 清水委員意見[417KB] (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35611.html |
出典情報 | 医道審議会 医師分科会医師臨床研修部会(令和5年度第3回 10/4)《厚生労働省》 |
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と。
」の項目があります。その説明は以下のとおりです。
「当該病院において、7(3)を満たしたプログラム責任者が、研修プログラムごとに配
置されていることをいうものであること。ただし、20 人以上の研修医が一つの研修プロ
グラムに基づいて臨床研修を受ける場合には、原則として、プログラム責任者とともに、
副プログラム責任者を配置し、プログラム責任者及び副プログラム責任者の受け持つ研
修医の数が1人当たり 20 人を超えないようにすること。 」
この記載をみますと、プログラム責任者と副プログラム責任者とには、その責務の内
容に相違がないものと理解できそうです。しかしながら、2023 年 4 月以降はプログラム
責任者については、施行通知内7(3)において講習会受講などの要件が課せられておりま
すが、副プログラム責任者についての明示はございません。
副プログラム責任者についても、その資格についてプログラム責任者と同等の要件が
必要である旨を、施行通知に明記することを提案いたします。
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」の項目があります。その説明は以下のとおりです。
「当該病院において、7(3)を満たしたプログラム責任者が、研修プログラムごとに配
置されていることをいうものであること。ただし、20 人以上の研修医が一つの研修プロ
グラムに基づいて臨床研修を受ける場合には、原則として、プログラム責任者とともに、
副プログラム責任者を配置し、プログラム責任者及び副プログラム責任者の受け持つ研
修医の数が1人当たり 20 人を超えないようにすること。 」
この記載をみますと、プログラム責任者と副プログラム責任者とには、その責務の内
容に相違がないものと理解できそうです。しかしながら、2023 年 4 月以降はプログラム
責任者については、施行通知内7(3)において講習会受講などの要件が課せられておりま
すが、副プログラム責任者についての明示はございません。
副プログラム責任者についても、その資格についてプログラム責任者と同等の要件が
必要である旨を、施行通知に明記することを提案いたします。
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