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【資料3】介護報酬改定の施行時期について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35686.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第227回 10/11)《厚生労働省》
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意 見 交 換
資 料 - 1 参 考
R5.4.19

介護保険と医療保険の給付調整のイメージ
○ 医療サービスは、施設により介護保険又は医療保険から給付される範囲が異なる。

※ 介護療養型医療施設、介護医療院は、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為について、特定診療費・
特別診療費を算定できる。
※ 介護医療院、介護老人保健施設は、入所者の病状が著しく変化した場合に、緊急等やむを得ない事情により施設で行われた療養
について、緊急時施設診療費、緊急時施設療養費を算定できる。

手術・放射線治療
急性増悪時の医療











特殊な検査
(例:超音波検査等)










医療保険で給付

簡単な画像検査
(例:エックス線診断等)

介護保険で給付
投薬・注射
検査(例:血液・尿等)
処置(例:創傷処置等)













医学的指導管理
介護療養型医療施設

介護医療院
(Ⅰ型・Ⅱ型)

介護老人保健施設

特別養護老人ホーム

※ 上図はイメージ(例えば、簡単な手術については、介護老人保健施設のサービス費に包括されている。)

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