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【資料3】介護報酬改定の施行時期について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35686.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第227回 10/11)《厚生労働省》
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社会保障審議会
介護保険部会(第107回)
令和5年7月10日

参考資料
1-1

介護保険事業(支援)計画について
○ 保険給付の円滑な実施のため、3年間を1期とする介護保険事業(支援)計画を策定している。
国の基本指針(法第116条、8期指針:令和3年1月厚生労働省告示第29号)
○ 介護保険法第116条第1項に基づき、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する総
合確保方針に即して、国が介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本指針を定める
※市町村等が介護サービス量を見込むに当たり参酌する標準を示す

市町村介護保険事業計画(法第117条)

保険料の設定等

○ 区域(日常生活圏域)の設定
○ 各年度における種類ごとの介護サービス量の見込み(区域毎)
○ 各年度における必要定員総数(区域毎)
※認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
○ 各年度における地域支援事業の量の見込み
○ 介護予防・重度化防止等の取組内容及び目標

○ その他の事項

都道府県介護保険事業支援計画(法第118条)

○保険料の設定
○市町村長は、地域密
着型の施設等につい
て、必要定員総数を
超える場合に、指定
をしないことができ
る。

基盤整備

○ 区域(老人福祉圏域)の設定

○ 市町村の計画を踏まえて、介護サービス量の見込み(区域毎)
○ 各年度における必要定員総数(区域毎)
※介護保険施設、介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設
入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
※混合型特定施設に係る必要定員総数を設定することもできる(任意)
○ 市町村が行う介護予防・重度化防止等の支援内容及び目標

○都道府県知事は、介
護保険施設等につい
て、必要定員総数を
超える場合に、指定
等をしないことがで
きる。

○ その他の事項
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