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資料6-2 先進医療を実施可能とする保険医療機関の要件として考えられるもの (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35422.html
出典情報 先進医療会議 先進医療技術審査部会(第154回 10/12)《厚生労働省》
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様式第9号

先進医療を実施可能とする保険医療機関の要件として考えられるもの
先進医療名及び適応症:重粒子線治療

非小細胞肺がん(ステージがⅠ期であって、肺の末梢に位置する

ものであり、かつ肺切除術が困難なものに限る。)
Ⅰ.実施責任医師の要件
診療科

要(放射線科又は放射線治療科又は放射線治療部又はその相当科)・
不要

資格

要(日本医学放射線学会・日本放射線腫瘍学会共同認定放射線治療
専門医)・不要

当該診療科の経験年数

要( 10 )年以上・不要

当該技術の経験年数

要(

2 )年以上・不要

但し、放射線治療(4 門以上の照射,運動照射,原体照射又は強度
変調放射線治療(IMRT)による体外照射に限る)による療養につい
て 1 年以上の経験を有する者については,1 年以上とする。
当該技術の経験症例数 注 1)

重粒子線治療を主として実施する医師又は補助を行う医師として 10
例以上の症例を実施しており,そのうち重粒子線治療を主として実
施する医師として 5 例以上の症例を実施していること。

その他(上記以外の要件)
Ⅱ.医療機関の要件
診療科

要(放射線科又は放射線治療科又は放射線治療部又はその相当科)・
不要

実施診療科の医師数

注 2)

要・不要
具体的内容:日本医学放射線学会・日本放射線腫瘍学会共同認定放
射線治療専門医を含め 2 名以上

他診療科の医師数

注 2)

要・不要
具体的内容:

その他医療従事者の配置
(薬剤師、臨床工学技士等)

要(

①と②を満たすこと

)・不要

①病院内に日本放射線治療専門放射線技師認定機構の定める放
射線治療専門放射線技師を含む専従の診療放射線技師が 3 人以
上配置されていること.重粒子線治療室 1 室あたり 2 名以上の診療
放射線技師が配置されていること。
②放射線治療に専従する常勤の医学物理士認定機構認定医学物理士
が 1 名以上配置されていること。

病床数

要(

床以上)・不要

看護配置

要(放射線治療専従の看護師 1 名以上)・不要

当直体制

要(

緊急手術の実施体制

要・不要

院内検査(24 時間実施体制)

要・不要

)・不要

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