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総-3○DPC対象病院の病床数変更に係る報告について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00218.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第559回 10/18)《厚生労働省》 |
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令和4年3月 25 日保医発第 0325 第4号
「DPC制度への参加等の手続きについて」(抜粋)
第1 3 DPC対象病院の合併、分割又は病床数の変更について
(1)
(略)
(2)(略)
(3) DPC対象病院の病床数の変更について
上記(1)又は(2)の場合を除き、DPC対象病院等が、第1の(2)の④イに規定
する病床数(以下「対象病床数」という。)に変更の予定があり、変更後もDPC制
度への継続参加を希望している場合であって、以下のいずれかに該当する場合、変
更年月日(予定を含む。
)の6か月前までに、別紙6「DPC対象病院等の対象病床
数変更に係る申請書」及び別紙7「DPC対象病院等の対象病床数変更に係る申請
書(別紙)
」を地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局医療課長に提
出すること。
・ 変更年度(予定を含む。以下同じ。)の前年度 10 月1日時点における対象病床
数を基準として、合計 200 床以上の対象病床数の増減があった場合
・
変更年度の前年度 10 月1日時点における対象病床数を基準として、対象病床
数が2倍以上又は2分の1以下となる場合
ただし、対象病床数が0となる場合は、退出としての取扱いを優先する。
(4) 合併、分割又は対象病床数の変更を行うDPC対象病院等については、上記(1)、
(2)又は(3)の規定に基づく申請書を提出する場合に該当するか否かにかかわらず、
DPC制度への継続参加を希望する場合は、原則として以下の基準を満たしているこ
と。
①
合併の場合は、合併前の主たる病院がDPC対象病院であること。
②
申請の直近1年以上、継続してデータが提出されていること。
③
申請の直近1年の(データ/病床)比が1月あたり 0.875 以上であること。
(5) 合併、分割又は対象病床数の変更に係る申請の審査等について
上記(1)の申請書が提出された場合は、上記(4)に掲げる基準及び申請書の記載内容
からDPC制度への継続参加の可否について厚生労働省保険局医療課において確認
し、その結果について、中央社会保険医療協議会へ報告するものとする。
また、上記(2)又は(3)の申請書が提出された場合は、上記(4)に掲げる基準及び申
請書の記載内容からDPC制度への継続参加の可否について中央社会保険医療協議会
において審査及び決定することとする。
いずれの場合であっても、申請が認められた場合は、合併、分割又は対象病床数の変
更後もDPC対象病院としてDPC制度に継続参加するものとする。
(6) 申請が認められなかった場合について
上記(1)、(2)又は(3)に係る申請が認められなかった病院は、合併、分割又は対象
病床数の変更年月日にDPC制度から退出するものとする。この場合、当該病院は別紙
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「DPC制度への参加等の手続きについて」(抜粋)
第1 3 DPC対象病院の合併、分割又は病床数の変更について
(1)
(略)
(2)(略)
(3) DPC対象病院の病床数の変更について
上記(1)又は(2)の場合を除き、DPC対象病院等が、第1の(2)の④イに規定
する病床数(以下「対象病床数」という。)に変更の予定があり、変更後もDPC制
度への継続参加を希望している場合であって、以下のいずれかに該当する場合、変
更年月日(予定を含む。
)の6か月前までに、別紙6「DPC対象病院等の対象病床
数変更に係る申請書」及び別紙7「DPC対象病院等の対象病床数変更に係る申請
書(別紙)
」を地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局医療課長に提
出すること。
・ 変更年度(予定を含む。以下同じ。)の前年度 10 月1日時点における対象病床
数を基準として、合計 200 床以上の対象病床数の増減があった場合
・
変更年度の前年度 10 月1日時点における対象病床数を基準として、対象病床
数が2倍以上又は2分の1以下となる場合
ただし、対象病床数が0となる場合は、退出としての取扱いを優先する。
(4) 合併、分割又は対象病床数の変更を行うDPC対象病院等については、上記(1)、
(2)又は(3)の規定に基づく申請書を提出する場合に該当するか否かにかかわらず、
DPC制度への継続参加を希望する場合は、原則として以下の基準を満たしているこ
と。
①
合併の場合は、合併前の主たる病院がDPC対象病院であること。
②
申請の直近1年以上、継続してデータが提出されていること。
③
申請の直近1年の(データ/病床)比が1月あたり 0.875 以上であること。
(5) 合併、分割又は対象病床数の変更に係る申請の審査等について
上記(1)の申請書が提出された場合は、上記(4)に掲げる基準及び申請書の記載内容
からDPC制度への継続参加の可否について厚生労働省保険局医療課において確認
し、その結果について、中央社会保険医療協議会へ報告するものとする。
また、上記(2)又は(3)の申請書が提出された場合は、上記(4)に掲げる基準及び申
請書の記載内容からDPC制度への継続参加の可否について中央社会保険医療協議会
において審査及び決定することとする。
いずれの場合であっても、申請が認められた場合は、合併、分割又は対象病床数の変
更後もDPC対象病院としてDPC制度に継続参加するものとする。
(6) 申請が認められなかった場合について
上記(1)、(2)又は(3)に係る申請が認められなかった病院は、合併、分割又は対象
病床数の変更年月日にDPC制度から退出するものとする。この場合、当該病院は別紙
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