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総-3○DPC対象病院の病床数変更に係る報告について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00218.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第559回 10/18)《厚生労働省》
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8「DPC制度からの退出に係る届出書」を地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生
労働省保険局医療課長に提出すること(合併、分割又は対象病床数の変更年月日の前々
月の初日以降新たに入院する患者から医科点数表により算定を行うものとする。)

(7)
(略)
(8)
(略)
4 DPC制度からの退出について
(1) DPC制度からの退出日と診療報酬の取扱い


退出日について
DPC制度からの退出日とは、全ての入院患者について、医科点数表により算
定を行うこととなる日をいう。



診療報酬の取扱い
DPC制度から退出する場合は、退出日の前々月の初日以降新たに入院する
患者から医科点数表により算定を行うものとする。
(例) 4月1日退出の場合


1月 31 日以前に入院した患者は、3月 31 日までは診断群分類点数表に
て算定し、4月1日以降は医科点数表にて算定



2月1日以降新たに入院した患者は、2月1日より医科点数表にて算定

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