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(資料3)「精神保健福祉法上の入院制度、患者の意思決定及び意思の表明についての支援や患者の意思に基づいた退院後支援、権利擁護等について」(岡田構成員提出資料) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24234.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第6回 3/3)《厚生労働省》
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院をさせたこと)が、本当に本人にとって良いことだったのか…と後悔とも、懺
悔ともつかない語りを、これまでの家族相談で幾度となく聞いてきている。
このように、医療保護入院制度の「家族等の同意」は、同意した家族を深く
傷つけている。そのことが、家族関係に亀裂を生じさせることにもなる。更に
、家族といえども悪意をもってすれば、必要のない入院を推し進めることも可
能にしてしまうこともある。非自発的な入院治療を必要とする場合には、家族
という個人に責任をゆだねることなく、医療と行政の責任において入院できる
制度にしていただきたい。
医療保護入院制度廃止の検討に向けては、「できる限り入院治療に頼らない
治療的な介入を行うこと」が必要であり、そのためには、24 時間 365 日の相
談窓口の設置、必要に応じて訪問する相談・支援体制、必要に応じて訪問する
精神科医療体制をつくることで、入院が必要な状態になる前に地域で支えられ
る体制の構築を求める。
<患者の意思に基づいた退院後支援>
退院後に孤立した家庭内で家族が抱え込むことのないよう、本人の意思を確
認しながら、包括的にケアマネジメントをする人の存在が重要である。退院ま
では医療機関内のスタッフが担当、退院後は地域の支援者がその役割を担う体
制が必要。そのために、退院の前後の一定期間は、医療機関の担当者と地域の
担当者が連携して支え、シームレスに関わり続ける体制が必要である。
3.隔離・身体的拘束の最小化に係る取組
適正で必要最小限の隔離・拘束にするためにはどうしたら良いかを考えるこ
とが必要。現状、身体拘束の実施件数は年々増加している。身体拘束が必要な
重症患者が年々増加しているのか。実際には、自傷他害の可能性はみられない
が拘束された、冷静に入院を受け入れたのにその場で拘束された、という話し
が少なくない件数聞かれている。隔離・拘束は治療の一環とされているが、精
神障害者に対して同意なく行動制限するのであるから、人権侵害行為に当たる
ことには違いがないと考える。その視点から必要な人員配置の見直しを行い、
患者を一人の人として尊厳をもって関わることのできる環境が必要であり、そ
の実現のための指針と計画を定めることが求められる。また、この議論をする
上で、石川県の精神科病院で 2016 年、入院中の大畠一也さんの死亡に関する