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資料3 居宅訪問型児童発達支援に係る報酬・基準について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35857.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第39回 10/18)《厚生労働省》
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強度行動障害を有する児・者の支援状況

(論点2

参考資料②)

「強度行動障害」とは
自分の体を叩いたり食べられないものを口に入れる、危険につながる飛び出しなど本人の健康を損ねる行動、他人を叩いたり物を壊す、
大泣きが何時間も続くなど周囲の人のくらしに影響を及ぼす行動が、著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援が必要になっ
ている状態のこと。

「支援の対象者」については
• 障害福祉サービスを受ける際に行う障害支援区分の調査に併せて把握する「行動関連項目」(福祉型障害児入所施設の場合は強度行動障害判定基準
表」)を用いて判定し、一定の点数以上となる人(24点中10点)に対して手厚い支援(下記の図参照)が提供される。
• 強度行動障害にいたる前からの支援や行動改善が見られた後における継続的な支援が提供できるようにするため、「行動援護」は平成20年、「共
同生活援助、短期入所、施設入所支援の重度障害者支援加算」は平成24年に対象者判定の基準点を引き下げたところ。
• また平成30年度報酬改定において、生活介護についても「重度障害者支援加算」の対象とし、障害児通所支援については「強度行動障害児支援加
算」を創設した。
• さらに令和3年度報酬改定において、グループホームで新たに区分4以上も「重度障害者支援加算」の対象とし、障害者支援施設で実施する生活介
護の外部通所者にも「重度障害者支援加算」を算定可能とする等の拡充を実施した。その結果支援対象者が拡大している。

行動障害関連の障害福祉サービス・障害児支援の利用者(国民健康保険団体連合会データ)
のべ78,579人(令和4年10月時点)
(行動援護、共同生活援助、短期入所、生活介護等を重
複して利用する場合があるため、のべ人数としている)
共同生活援助
(重度障害者支援加算Ⅰ※2)5,533人(介護型4,927+日中S型606)
(重度障害者支援加算Ⅱ)
4,072人(介護型3,668+日中S型404)
重度訪問介護※1
1,037人

行動援護
13,082人

短期入所(重度障害者支援加算)※2
5,486人
施設入所支援(重度障害者支援加算Ⅱ)
22,895人
障害児入所施設
(重度障害児支援加算)※3
福祉型130人:医療型0人
(強度行動障害児特別支援加算) 福祉型 12人:医療型1人

生活介護(重度障害者支援加算)
21,954 人

放課後等デイサービス(強度行動障害児支援加算)3,937人
児童発達支援(強度行動障害児支援加算)
440人

(※1)利用者の内、知的障害者の数(平成26年度からは、重度訪問介護についても、行動援護等の基準と同様の対象者に対して支援を提供することが可能となっている)。
(※2)短期入所の重度障害者支援加算及び共同生活援助の重度障害者支援加算Ⅰには、区分6かつ、Ⅰ類型(人工呼吸器)、Ⅱ類型(最重度知的障害)、Ⅲ類型(行動障害)が含まれるが、その内訳は不明。
(※3)障害児入所施設の重度障害者支援加算は主として知的障害児・自閉症児を入所させる場合であって、強度行動障害支援者養成研修終了者を評価する加算を算定している人数。

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