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【資料1-2】 令和6年度の献血の推進に関する計画(案)[1.6MB] (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35772.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会献血推進調査会(令和5年度第2回 10/23)《厚生労働省》
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令和6年度の献血の推進に関する計画(案) 新旧対照表
(傍線部分は変更部分)
令和6年度献血推進計画(案)

令和5年度献血推進計画

・ 本計画は、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
(昭和 31 年法律第 160 号)第 10 条第1項の規定に基づき定め
る令和6年度の献血の推進に関する計画であり、血液製剤の安
全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針(平
成 31 年厚生労働省告示第 49 号)に基づくものである。

・ 本計画は、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
(昭和 31 年法律第 160 号)第 10 条第1項の規定に基づき定め
る令和5年度の献血の推進に関する計画であり、血液製剤の安
全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針(平
成 31 年厚生労働省告示第 49 号)に基づくものである。

第1


令和6年度に献血により確保すべき血液の目標量

第1

令和6年度に必要と見込まれる輸血用血液製剤の量は、赤血



しょう

令和5年度に献血により確保すべき血液の目標量
令和5年度に必要と見込まれる輸血用血液製剤の量は、赤血
しょう

球製剤 52 万リットル、血 漿 製剤 25 万リットル、血小板製剤

球製剤 52 万リットル、血 漿 製剤 25 万リットル、血小板製剤

17 万リットルであり、それぞれ必要と見込まれる量と同量が製

17 万リットルであり、それぞれ必要と見込まれる量と同量が製

造される見込みである。

造される見込みである。



しょう

しょう

さらに、確保されるべき原料血 漿 の量の目標を勘案する

・ さらに、確保されるべき原料血 漿 の量の目標を勘案すると、

と、令和6年度には、全血採血による●万リットル及び成分採

令和5年度には、全血採血による 135 万リットル及び成分採血

しょう

しょう

血による●万リットル(血 漿 成分採血●万リットル及び血小

による 85 万リットル(血 漿 成分採血 54 万リットル及び血小板

板成分採血●万リットル)の計●万リットルの血液を献血によ

成分採血 31 万リットル)の計 220 万リットルの血液を献血によ

り確保する必要がある。

り確保する必要がある。

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