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【資料1-2】 令和6年度の献血の推進に関する計画(案)[1.6MB] (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35772.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会献血推進調査会(令和5年度第2回 10/23)《厚生労働省》 |
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令和6年度の献血の推進に関する計画(案) 新旧対照表
(傍線部分は変更部分)
令和6年度献血推進計画(案)
令和5年度献血推進計画
・ 本計画は、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
(昭和 31 年法律第 160 号)第 10 条第1項の規定に基づき定め
る令和6年度の献血の推進に関する計画であり、血液製剤の安
全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針(平
成 31 年厚生労働省告示第 49 号)に基づくものである。
・ 本計画は、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
(昭和 31 年法律第 160 号)第 10 条第1項の規定に基づき定め
る令和5年度の献血の推進に関する計画であり、血液製剤の安
全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針(平
成 31 年厚生労働省告示第 49 号)に基づくものである。
第1
・
令和6年度に献血により確保すべき血液の目標量
第1
令和6年度に必要と見込まれる輸血用血液製剤の量は、赤血
・
しょう
令和5年度に献血により確保すべき血液の目標量
令和5年度に必要と見込まれる輸血用血液製剤の量は、赤血
しょう
球製剤 52 万リットル、血 漿 製剤 25 万リットル、血小板製剤
球製剤 52 万リットル、血 漿 製剤 25 万リットル、血小板製剤
17 万リットルであり、それぞれ必要と見込まれる量と同量が製
17 万リットルであり、それぞれ必要と見込まれる量と同量が製
造される見込みである。
造される見込みである。
・
しょう
しょう
さらに、確保されるべき原料血 漿 の量の目標を勘案する
・ さらに、確保されるべき原料血 漿 の量の目標を勘案すると、
と、令和6年度には、全血採血による●万リットル及び成分採
令和5年度には、全血採血による 135 万リットル及び成分採血
しょう
しょう
血による●万リットル(血 漿 成分採血●万リットル及び血小
による 85 万リットル(血 漿 成分採血 54 万リットル及び血小板
板成分採血●万リットル)の計●万リットルの血液を献血によ
成分採血 31 万リットル)の計 220 万リットルの血液を献血によ
り確保する必要がある。
り確保する必要がある。
1
(傍線部分は変更部分)
令和6年度献血推進計画(案)
令和5年度献血推進計画
・ 本計画は、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
(昭和 31 年法律第 160 号)第 10 条第1項の規定に基づき定め
る令和6年度の献血の推進に関する計画であり、血液製剤の安
全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針(平
成 31 年厚生労働省告示第 49 号)に基づくものである。
・ 本計画は、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
(昭和 31 年法律第 160 号)第 10 条第1項の規定に基づき定め
る令和5年度の献血の推進に関する計画であり、血液製剤の安
全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針(平
成 31 年厚生労働省告示第 49 号)に基づくものである。
第1
・
令和6年度に献血により確保すべき血液の目標量
第1
令和6年度に必要と見込まれる輸血用血液製剤の量は、赤血
・
しょう
令和5年度に献血により確保すべき血液の目標量
令和5年度に必要と見込まれる輸血用血液製剤の量は、赤血
しょう
球製剤 52 万リットル、血 漿 製剤 25 万リットル、血小板製剤
球製剤 52 万リットル、血 漿 製剤 25 万リットル、血小板製剤
17 万リットルであり、それぞれ必要と見込まれる量と同量が製
17 万リットルであり、それぞれ必要と見込まれる量と同量が製
造される見込みである。
造される見込みである。
・
しょう
しょう
さらに、確保されるべき原料血 漿 の量の目標を勘案する
・ さらに、確保されるべき原料血 漿 の量の目標を勘案すると、
と、令和6年度には、全血採血による●万リットル及び成分採
令和5年度には、全血採血による 135 万リットル及び成分採血
しょう
しょう
血による●万リットル(血 漿 成分採血●万リットル及び血小
による 85 万リットル(血 漿 成分採血 54 万リットル及び血小板
板成分採血●万リットル)の計●万リットルの血液を献血によ
成分採血 31 万リットル)の計 220 万リットルの血液を献血によ
り確保する必要がある。
り確保する必要がある。
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