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資料5_嶋根参考人提出資料 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35843.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第9回 10/30)《厚生労働省》
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米国
1.陳列と授与





2.本人確認









日本

エフェドリンおよびプソイドエフェド 情報を提供するための設
リンを含有する医薬品は、カウンター 備から7m以内の範囲に陳
の後ろ、または施錠されたキャビネッ 列する
トに置かなくてはならない
• 対面販売は必須ではない
販売者は該当する医薬品を販売記録簿 • インターネットでも購入でき
に記載された購入者に直接手渡さなけ
るため直接の手渡しではない
ればならない
購入者は購入時に顔写真付きの身分証明書
(州あるいは連邦政府が発行するもの)を提
示しなければならない
販売者が適切な本人確認ができない場合はエ
フェドリンおよびプソイドエフェドリンを販
売できない
販売者は身分証明書に記載された購入者の名
前と販売記録簿に記入された名前の照合をし
なければならない
販売者は購入記録簿に記載された購入日およ
び購入時間が正しいことを確認しなければな
らない
医薬品を発送する前に購入者の顔写真付き身
分証明書(州あるいは連邦政府が発行するも
の)のコピーを受け取らなくてはならない
(通信販売業者)
販売者は購入者が提出した名前と住所が身分
証明書の情報と一致しているかを確認しなけ
ればならない(通信販売業者)



購入者が若年者(高校
生、中学生等)の場合
は、氏名および年齢を
確認する



購入者が若年者でない場
合(大人)、本人確認に
関する規定がない
本人確認ができる身分証
明書が規定されていない
本人確認ができない場合
の規定がない




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