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資料5_嶋根参考人提出資料 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35843.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第9回 10/30)《厚生労働省》 |
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米国
1.陳列と授与
•
•
2.本人確認
•
•
•
•
•
•
日本
エフェドリンおよびプソイドエフェド 情報を提供するための設
リンを含有する医薬品は、カウンター 備から7m以内の範囲に陳
の後ろ、または施錠されたキャビネッ 列する
トに置かなくてはならない
• 対面販売は必須ではない
販売者は該当する医薬品を販売記録簿 • インターネットでも購入でき
に記載された購入者に直接手渡さなけ
るため直接の手渡しではない
ればならない
購入者は購入時に顔写真付きの身分証明書
(州あるいは連邦政府が発行するもの)を提
示しなければならない
販売者が適切な本人確認ができない場合はエ
フェドリンおよびプソイドエフェドリンを販
売できない
販売者は身分証明書に記載された購入者の名
前と販売記録簿に記入された名前の照合をし
なければならない
販売者は購入記録簿に記載された購入日およ
び購入時間が正しいことを確認しなければな
らない
医薬品を発送する前に購入者の顔写真付き身
分証明書(州あるいは連邦政府が発行するも
の)のコピーを受け取らなくてはならない
(通信販売業者)
販売者は購入者が提出した名前と住所が身分
証明書の情報と一致しているかを確認しなけ
ればならない(通信販売業者)
•
購入者が若年者(高校
生、中学生等)の場合
は、氏名および年齢を
確認する
•
購入者が若年者でない場
合(大人)、本人確認に
関する規定がない
本人確認ができる身分証
明書が規定されていない
本人確認ができない場合
の規定がない
•
•
7
1.陳列と授与
•
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2.本人確認
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日本
エフェドリンおよびプソイドエフェド 情報を提供するための設
リンを含有する医薬品は、カウンター 備から7m以内の範囲に陳
の後ろ、または施錠されたキャビネッ 列する
トに置かなくてはならない
• 対面販売は必須ではない
販売者は該当する医薬品を販売記録簿 • インターネットでも購入でき
に記載された購入者に直接手渡さなけ
るため直接の手渡しではない
ればならない
購入者は購入時に顔写真付きの身分証明書
(州あるいは連邦政府が発行するもの)を提
示しなければならない
販売者が適切な本人確認ができない場合はエ
フェドリンおよびプソイドエフェドリンを販
売できない
販売者は身分証明書に記載された購入者の名
前と販売記録簿に記入された名前の照合をし
なければならない
販売者は購入記録簿に記載された購入日およ
び購入時間が正しいことを確認しなければな
らない
医薬品を発送する前に購入者の顔写真付き身
分証明書(州あるいは連邦政府が発行するも
の)のコピーを受け取らなくてはならない
(通信販売業者)
販売者は購入者が提出した名前と住所が身分
証明書の情報と一致しているかを確認しなけ
ればならない(通信販売業者)
•
購入者が若年者(高校
生、中学生等)の場合
は、氏名および年齢を
確認する
•
購入者が若年者でない場
合(大人)、本人確認に
関する規定がない
本人確認ができる身分証
明書が規定されていない
本人確認ができない場合
の規定がない
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