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資料5_嶋根参考人提出資料 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35843.html
出典情報 医薬品の販売制度に関する検討会(第9回 10/30)《厚生労働省》
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米国
3.販売記録簿
(ログブック)








エフェドリン、プソイドエフェドリン
を販売する際には、書面あるいは電子
的に記載された販売記録簿を作成・保
管しなければならない*
販売者が記載あるいは入力する事項:
販売した医薬品名、販売した数
購入者が記載する事項:氏名、住所、
購入日および時間、署名
販売記録は少なくとも2年間は保管し
なければならない
販売記録簿の情報は州および連邦政府
の法執行機関にのみ提示される場合が
ある

4.販売量の上限 • 1日あたりに販売できるのは購入者1



人あたり3.6gまで
30日以内に購入できるのは9gまで
(小売店)
30日以内に購入できるのは7.5gまで
(通信販売業者)

日本


販売記録簿(ログ
ブック)に関する
規定は存在しない

適正な使用のために必要
と認められる数量とは、
原則として一人一包装単
位(一箱、一瓶等)
• 包装単位が大きい
(100錠以上)製品
もある

5.販売者に対す 研修を完了するまではエフェドリン、 • 販売者に対する研修
プソイドエフェドリンを含有する医
る研修
に関する規定は存在
薬品を販売してはならない
しない

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