よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


国立大学法人法の一部を改正する法律案(要綱) (1 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html
出典情報 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

国立大学法人法の一部を改正する法律案要綱


国立大学法人法の一部改正
1 特定国立大学法人についての運営方針会議の設置及び特例の創設等
(一)別表第一の各項の第四欄に掲げる理事の員数が七人以上である国立大学法人のうち、
収入及び支出の額並びに収容定員の総数及び教職員の数を考慮して、事業の規模が特に
大きいものとして政令で指定するものを「特定国立大学法人」ということ。
(第二十一条の二関係)
(二)特定国立大学法人には、中期目標についての意見、中期計画の作成又は変更並びに財
務諸表、予算、事業報告書及び決算報告書の作成に関する事項(以下「運営方針事項」
という。)について決議するとともに、決議した内容に基づいて適切に当該特定国立大
学法人の運営が行われているかどうかについての監督を行う機関として、運営方針会議
を置くこととすること。
(第二十一条の三関係)
(三)運営方針会議は、三人以上の運営方針委員及び学長で組織すること等、運営方
針会議の構成等に関する規定を整備すること。
(第二十一条の四第一項及び第九項~第十三項関係)
(四)運営方針委員は、学長選考・監察会議との協議を経て、文部科学大臣の承認を
得た上で、学長が任命すること等、運営方針委員に関する規定を整備すること。
(第二十一条の四第二項~第八項関係)
(五)特定国立大学法人においては、運営方針事項の決定は、運営方針会議の決議に
よるものとすること。
(第二十一条の五関係)
(六)運営方針会議は、特定国立大学法人の運営が(五)により決議した運営方針事
項の内容に基づいて適切に行われていないと認めるときは、学長に対し、当該特
定国立大学法人の運営を改善するために必要な措置を講ずることを求めることが
できることとする等、学長の職務等の特例に関する規定を整備すること。
(第二十一条の六関係)
(七)特定国立大学法人の監事は、運営方針委員に対して事務及び事業の報告を求め
ることができることとし、役員又は運営方針委員が不正の行為をしたと認めると
き等は、遅滞なく、学長に加え、運営方針会議にも報告することとすること。
(第二十一条の七関係)