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国立大学法人法の一部を改正する法律案(要綱) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html |
出典情報 | 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》 |
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(八)運営方針会議は、学長が国立大学法人法第十七条第二項又は第三項に規定する
場合に該当するおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長選考・監
察会議に報告しなければならないこととする等、学長の解任等の特例に関する規
定を整備すること。
(第二十一条の八関係)
(九)特定国立大学法人以外の国立大学法人は、特別な事情によりその運営に関して
監督のための体制を強化する必要があるときは、文部科学大臣の承認を受けて、
運営方針会議を置くことができることとし、当該国立大学法人に(五)から
(八)までの特例に関する規定を準用することとすること。
(第二十一条の九関係)
2
国立大学法人等の資金調達方法の対象拡大及び資産管理方法の弾力化
(一)国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)
は、先端的な教育研究の用に供する知的基盤の開発又は整備に必要な費用に充て
るため、長期借入金をし、又は債券を発行することができることとすること。
(第三十三条関係)
(二)国立大学法人等は、当該国立大学法人等の所有に属する土地等の貸付けに関す
る計画を作成し、文部科学大臣の認可を受けることができることとするととも
に、その認可を受けた国立大学法人等は、当該計画に定めるところに従って土地
等の貸付けを行う場合には、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なけれ
ばならないこととし、この場合においては、国立大学法人法第三十三条の三の認
可を受けることを要しないこととすること。
(第三十三条の四関係)
3
国立大学法人の統廃合
国立大学法人東京医科歯科大学と国立大学法人東京工業大学を統合し、国立大学法
人東京科学大学とすること。
(別表第一関係)
4
その他所要の改正を行うこと。
二
施行期日等
1 この法律は、一部を除き、令和六年十月一日から施行するものとすること。
(附則第一条関係)
2
この法律の施行に関し必要な経過措置を定めること。(附則第二条~第八条関係)
3
その他関係法律について所要の改正を行うこと。
(附則第九条及び第十条関係)
場合に該当するおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長選考・監
察会議に報告しなければならないこととする等、学長の解任等の特例に関する規
定を整備すること。
(第二十一条の八関係)
(九)特定国立大学法人以外の国立大学法人は、特別な事情によりその運営に関して
監督のための体制を強化する必要があるときは、文部科学大臣の承認を受けて、
運営方針会議を置くことができることとし、当該国立大学法人に(五)から
(八)までの特例に関する規定を準用することとすること。
(第二十一条の九関係)
2
国立大学法人等の資金調達方法の対象拡大及び資産管理方法の弾力化
(一)国立大学法人及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)
は、先端的な教育研究の用に供する知的基盤の開発又は整備に必要な費用に充て
るため、長期借入金をし、又は債券を発行することができることとすること。
(第三十三条関係)
(二)国立大学法人等は、当該国立大学法人等の所有に属する土地等の貸付けに関す
る計画を作成し、文部科学大臣の認可を受けることができることとするととも
に、その認可を受けた国立大学法人等は、当該計画に定めるところに従って土地
等の貸付けを行う場合には、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なけれ
ばならないこととし、この場合においては、国立大学法人法第三十三条の三の認
可を受けることを要しないこととすること。
(第三十三条の四関係)
3
国立大学法人の統廃合
国立大学法人東京医科歯科大学と国立大学法人東京工業大学を統合し、国立大学法
人東京科学大学とすること。
(別表第一関係)
4
その他所要の改正を行うこと。
二
施行期日等
1 この法律は、一部を除き、令和六年十月一日から施行するものとすること。
(附則第一条関係)
2
この法律の施行に関し必要な経過措置を定めること。(附則第二条~第八条関係)
3
その他関係法律について所要の改正を行うこと。
(附則第九条及び第十条関係)