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【資料2-1】医療等情報の二次利用に係る現状について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36184.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報の二次利用に関するワーキンググループ(第1回 11/13)《厚生労働省》
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規制改革実施計画(令和5年6月16日閣議決定)-抄-

<医療・介護・感染症対策分野>
(1)デジタルヘルスの推進①-データの利活用基盤の整備-
厚生労働省は、医療・ケアや医学研究、創薬・医療機器開発などに医療等データ(電子カルテ、介護記録等に含まれるデータ、死
亡情報その他の個人の出生から死亡までのデータであって診療や介護等に一般的に有用と考えられるデータをいう。以下同じ。)を円
滑に利活用することを通じて、国民の健康増進、より質の高い医療・ケア、医療の技術革新(医学研究、医薬品開発等)、医療資
源の最適配分、社会保障制度の持続性確保(医療費の適正化等)、次の感染症危機への対応力の強化などにつなげていくため、
今般の新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)への対応も踏まえ、医療等データに関する特別法の制定を含め、所
要の制度・運用の整備及び情報連携基盤の構築等を検討する。個人情報保護委員会は、上記検討について個人の権利利益の保
護の観点から助言等を行うとともに、上記検討により明らかになった医療等データの有用性及びその利活用に関する必要性に配慮しつ
つ、個人情報の保護に関する他の分野における規律との整合性等を踏まえ、個人情報保護法の制度・運用の見直しの必要性を含め
て、所要の検討を行う。厚生労働省及び個人情報保護委員会は、これらの検討を行うに当たっては、個人の権利利益の保護のため
必要かつ適切な措置を講ずる必要があることに留意するとともに、次のⅰ~ⅶに留意するものとする。
(以下略)

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