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【資料2-2】改正次世代医療基盤法について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36184.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報の二次利用に関するワーキンググループ(第1回 11/13)《厚生労働省》 |
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仮名加工医療情報の利活用に係る仕組みの創設
■ 仮名加工医療情報の利活用に係る仕組みの創設
医療情報の研究ニーズ、社会的便益の観点から、新たに「仮名加工医療情報」の作成・提供を可能とする。
その際、個人情報の保護の観点から、仮名加工医療情報の提供は国が認定した利活用者に限定。
病院、診療所、市町村など
①厳格な審査項目
に基づき国が認定
仮名加工医療情報を
取り扱う上での安全基準
を満たすことを確認
②再識別の禁止
③罰則の適用
不正利用に対する罰則
の適用など
新薬の開発
未知の副作用の発見
効果的な政策の立案
など
仮名加工して利用すること
を含めて、本人に事前通知
診療
研究成果の
社会還元
利用の通知
健診
医療情報
患者・国民
認定利用事業者
(製薬企業の研究者など)
利用の通知
※申し出により
提供停止が可能
仮名加工した医療情報の
限定提供
(第三者提供禁止の例外)
薬事承認申請
のため提出
国が認定した事業者
(企業、研究機関等)でのみ活用
再識別を可能と
することで調査への
回答を可能化
新たに仮名加工能力を
有することを事前認定
認定作成事業者
※厳格な審査項目に基づき国が認定
守秘義務(罰則あり)の適用
厳格なセキュリティ下での管理
など
PMDA等
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■ 仮名加工医療情報の利活用に係る仕組みの創設
医療情報の研究ニーズ、社会的便益の観点から、新たに「仮名加工医療情報」の作成・提供を可能とする。
その際、個人情報の保護の観点から、仮名加工医療情報の提供は国が認定した利活用者に限定。
病院、診療所、市町村など
①厳格な審査項目
に基づき国が認定
仮名加工医療情報を
取り扱う上での安全基準
を満たすことを確認
②再識別の禁止
③罰則の適用
不正利用に対する罰則
の適用など
新薬の開発
未知の副作用の発見
効果的な政策の立案
など
仮名加工して利用すること
を含めて、本人に事前通知
診療
研究成果の
社会還元
利用の通知
健診
医療情報
患者・国民
認定利用事業者
(製薬企業の研究者など)
利用の通知
※申し出により
提供停止が可能
仮名加工した医療情報の
限定提供
(第三者提供禁止の例外)
薬事承認申請
のため提出
国が認定した事業者
(企業、研究機関等)でのみ活用
再識別を可能と
することで調査への
回答を可能化
新たに仮名加工能力を
有することを事前認定
認定作成事業者
※厳格な審査項目に基づき国が認定
守秘義務(罰則あり)の適用
厳格なセキュリティ下での管理
など
PMDA等
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