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【資料3】医療等情報の二次利用に係る論点について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36184.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報の二次利用に関するワーキンググループ(第1回 11/13)《厚生労働省》
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医療等情報の二次利用に係る論点について

資料3

● 医療等情報の二次利用については、その法制度のあり方、患者の特定や連結方法、データの標準化・信頼性
確保、データ利活用基盤の構築、クラウドやAPI連携の整備方法など、様々な論点が存在する。
● 昨年「医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会」において、現行法制上の課題と仮名化
された情報の二次利用のあり方について議論が行われ、昨年9月に「これまでの議論の整理」がとりまとめられ
た。また、本年5月には次世代医療基盤法改正法が成立し、一定の枠組みの下で仮名加工医療情報の利活用を可
能とする仕組みが整備された。
● こうした経緯も踏まえ、本ワーキンググループ(以下「WG」)においては、二次利用に関する様々な論点の
うち、主に以下の2点について議論を行っていくこととしたい。
①医療分野の貴重な社会資源である公的DB*について、仮名化情報の保護と利活用を図るための法制度のあり方
・医療現場の理解と協力の促進、本人・国民の理解促進に向けた取組
・各DB間の患者の特定(紐づけ) ・本人の適切な関与 ・安全管理措置
・医療等情報の提供に係る審査体制
*厚生労働大臣が保有する医療・介護関係のDB。
②情報連携基盤の整備の方向性
・取扱う情報の範囲
・必要となる要件の骨格(visiting環境の整備、一元的な利用申請の受付・審査体制のあり方、
求められる情報セキュリティなど)
● 上記以外のデータ標準化・信頼性確保、クラウドやAPI連携の整備方法等の技術的論点については、別途、専
門家からなる検討の場を設け、議論することとしたい。
● なお、本WGにおいては、医学研究、創薬・医療機器開発など人々のQOLの向上に重要な役割を果たし社会
一般が裨益する公益性が認められるものについて研究者等が二次利用に用いることを「二次利用」として整理、
議論する。


その目的の公益性が認められない場合については、他分野と同様に、同意を得て、利活用することが原則ではないか。

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