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介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令案 概要 (1 ページ)

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出典情報 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について(11/10)《厚生労働省》
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介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する
政令案について(概要)
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課
老 健 局 介 護 保 険 計 画 課
1.改正の趣旨
○ 介護保険制度においては、介護保険法(平成9年法律第 123 号)第 117 条第1項の規
定に基づき、高齢者に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、保険給付の円滑な実施
を図るため、市町村において、3年を一期とする介護保険事業計画を策定することとさ
れている。
○ 令和6年度から第9期介護保険事業計画期間(令和6年度から令和8年度まで)が開
始されることを踏まえ、社会保障審議会介護保険部会において「介護保険制度の見直し
に関する意見」
(令和4年 12 月 20 日)がとりまとめられたところであり、当該意見を踏
まえ、第9期介護保険事業計画期間の開始に伴い、介護予防・日常生活支援総合事業費
額について所要の改正を行うもの。
〇 このほか、第9期介護保険事業計画期間の開始に伴い、第2号被保険者の保険料負担
率に関する所要の改正を行うもの。
2.改正の概要
(1)介護保険法施行令の一部改正
○ 介護保険法第 115 条の 45 第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以
下「総合事業」という。)をはじめとする地域支援事業については、同条第4項におい
て政令で定める額の範囲内で行うものとされており、介護保険法施行令(平成 10 年政
令第 412 号)第 37 条の 13 第1項から第4項までに総合事業の当該額が定められてい
るが、同条第5項において、特別な事情により当該額を超えると厚生労働大臣が認め
る市町村については、超過した範囲内において厚生労働大臣が認める額を加算するこ
ととされている。
「介護保険制度の見直しに関する意見」において「やむを得ない事情により上限額
を超過する際のきめ細やかな対応について、引き続き検討を進めることが適当」とさ
れたこと、令和4年度の申請状況等を踏まえ、同項に規定する特別な事情について以
下の見直しを行う。
・ 現行の「介護予防の効果が高い新たな事業」について、介護予防の効果が高く、
かつ、将来における総合事業に要する費用の低減に資すると見込まれる新たな事業
の実施を求めることとする。
・ 特別な事情として、当該年度の 75 歳以上人口が減少局面にある市町村による将
来における総合事業に要する費用の低減に資すると見込まれる事業の実施を追加
する。
・ 「その他の特別な事情」を「その他の厚生労働大臣が定める事由」とし、個別協
議を行うことのできる事由を限定する。
(2)介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正