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介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令案 概要 (2 ページ)
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出典情報 | 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について(11/10)《厚生労働省》 |
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○
介護保険制度においては、第1号被保険者(65 歳以上の被保険者)と第2号被保険
者(40 歳から 64 歳までの被保険者)が保険料を公平に負担する(全国平均の被保険
者一人当たりの保険料額を同一の水準とする)観点から、両被保険者の数に応じて3
年ごとに保険料負担割合を設定することとされているところ、第9期介護保険事業計
画の開始に当たり、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成 10 年政令第
413 号)第5条に規定する当該計画期間における第2号被保険者の保険料負担率を引
き続き 27%と定める。
3.根拠条項
○ 介護保険法第 115 条の 45 第4項及び第 125 条第2項
4.施行期日等
○ 公 布 日:令和5年 12 月下旬(予定)
○ 施行期日:令和6年4月1日
介護保険制度においては、第1号被保険者(65 歳以上の被保険者)と第2号被保険
者(40 歳から 64 歳までの被保険者)が保険料を公平に負担する(全国平均の被保険
者一人当たりの保険料額を同一の水準とする)観点から、両被保険者の数に応じて3
年ごとに保険料負担割合を設定することとされているところ、第9期介護保険事業計
画の開始に当たり、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成 10 年政令第
413 号)第5条に規定する当該計画期間における第2号被保険者の保険料負担率を引
き続き 27%と定める。
3.根拠条項
○ 介護保険法第 115 条の 45 第4項及び第 125 条第2項
4.施行期日等
○ 公 布 日:令和5年 12 月下旬(予定)
○ 施行期日:令和6年4月1日