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資料2 保存後生殖補助医療にかかる助成について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24419.html |
出典情報 | 小児・AYA世代のがん患者等に対する妊孕性温存療法に関する検討会(第3回 3/11)《厚生労働省》 |
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4.保存後生殖補助医療にかかる助成について (1)所得制限等
〈検討の視点〉
○保存後生殖補助医療にかかる助成にあたっては、所得制限のあり方(※1)や助成対象となる
費用の考え方(※2)について検討する必要がある。
当該事業の卵子・精子等の凍結保存にかかる費用助成においては、
※1 所得制限は設けていない。
※2 助成対象となる費用の決定方法としては以下の通りとしている。
卵子・精子等の凍結保存に要した医療保険適用外費用の額を上限
〈対応方針(案)〉
○卵子・精子等の凍結保存にかかる助成と同様に、制度の趣旨を踏まえ、所得制限は設けない
こととしてはどうか。
○助成対象となる費用については、保存後生殖補助医療に要した医療保険適用外費用の額を上
限としてはどうか。
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〈検討の視点〉
○保存後生殖補助医療にかかる助成にあたっては、所得制限のあり方(※1)や助成対象となる
費用の考え方(※2)について検討する必要がある。
当該事業の卵子・精子等の凍結保存にかかる費用助成においては、
※1 所得制限は設けていない。
※2 助成対象となる費用の決定方法としては以下の通りとしている。
卵子・精子等の凍結保存に要した医療保険適用外費用の額を上限
〈対応方針(案)〉
○卵子・精子等の凍結保存にかかる助成と同様に、制度の趣旨を踏まえ、所得制限は設けない
こととしてはどうか。
○助成対象となる費用については、保存後生殖補助医療に要した医療保険適用外費用の額を上
限としてはどうか。
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