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資料4-5 一般社団法人 新経済連盟 御提出資料 (7 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231116/medical01_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第1回 11/16)《内閣府》
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02 濫用等のおそれのある一般用医薬品について
■現在の販売ルール
(対面・ネット共通)

⑤第9回検討会資料のルール案の内容

以下を確認し、資格者(薬剤師または登録販売者)が適正と判断した場合に限り販売する。
① 購入者が若年者(中学生、高校生等)である場合は、氏名及び年齢とともに、使用状況を確認
② 購入者が同じ医薬品を他店で購入していないか、既に所持していないかなどを確認
③ 購入できるのは原則1人1包装。複数個の購入希望がある場合は、理由や使用状況などを確認し、問題ないと判断した場合に限り販売可能
④ その他適正な使用を目的とする購入であることを確認するために必要な事項

■検討会資料4-2のルール案(対面・オンラインビデオ通話)

■検討会資料4-2のルール案(ネット販売)

<対面>ア

<対面>ア

• 対面またはオンライン(ビデオ通話)による販売が原則

• 例外的に一部のみネット販売可

<年齢確認>イ、エ

<年齢確認>



見た目で20歳以上か不明な場合は、身分証等で年齢確認する
※20歳未満の場合は、大容量や複数個の販売不可
※「大容量/小容量」の定義は現時点で不明

<購入者の状況確認>ウ、エ、カ


通常の医薬品の販売において必要な情報*1のほか、購入数量・頻回購入*2に関
する情報・他店での購入状況・挙動等を確認

<身分証の確認と販売記録の作成・照合>オ


①20歳未満の場合②20歳以上で大容量購入や複数購入の場合③濫用や頻回
購入が疑われる場合は、身分証等で氏名等を確認し、販売記録を作成して過去の
履歴と照合する
※20歳以上の小容量購入の場合は記録の作成や記録に基づく照合不要



全員身分証等で年齢確認する
※20歳未満の場合は、一律販売不可
※大容量や複数個の販売は年齢にかかわらず一律不可

<購入者の状況確認>


通常の医薬品の販売において必要な情報のほか、購入数量・頻回購入*に
関する情報・他店での購入状況等を確認

<身分証の確認と販売記録の作成・照合>


全件身分証等で氏名等を確認し、販売記録を作成して過去の履歴と照合
する

<販売可否判断>キ

<販売可否判断>キ

• 資格者がアの方法で確認した上記の情報をもとに販売可否を判断する

• 資格者がアの方法で確認した上記の情報をもとに販売可否を判断する

<情報提供>

<情報提供>



資格者は、通常の医薬品と同様の内容(使用方法や注意事項)のほか、適正使
用や過量服用への注意喚起を行うなどの情報提供をする



資格者は、通常の医薬品と同様の内容(使用方法や注意事項)のほか、
適正使用や過量服用への注意喚起を行うなどの情報提供をする

*1 現状努力義務となっている第二類医薬品販売時の情報提供にあたって確認の対象になっている情報は、年齢、他の医薬品の使用状況、性別、症状、他の疾病名、医療機関の受診状況、妊娠・授乳の有無、
当該医薬品の購入・使用経験の有無、医薬品による副作用の経験等
*2 現状、頻回購入は明確には定義されておらず、複数購入や頻回購入が疑われる場合にどのような理由がどのように確認できれば販売していいのかは資格者の判断に委ねられている

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