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資料4-5 一般社団法人 新経済連盟 御提出資料 (8 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231116/medical01_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第1回 11/16)《内閣府》
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02 濫用等のおそれのある一般用医薬品について

⑥意見

【論点】一般用医薬品のうち 濫用等のおそれのある医薬品の販売ルールをどのように変更するか
注意喚起および相談窓口案内と履歴データに基づく適切な販売管理を対策の主体とすべき


研究報告等の内容に鑑み、濫用を防止するとともに濫用目的でない需要者には適切な利用を促す観点から、対面でもネットでも、販売時・
販売後の注意喚起および相談窓口の案内と、販売履歴というデータに基づく販売管理を強化することが重要

対面しないことを理由としてネット販売を全部または一部禁止することやビデオ通話必須化には強く反対




従来のネット販売は重要なインフラとして機能していることがコロナ禍で改めて明らかに。濫用目的でない需要者によるアクセスを確保すべき
従来認められてきたネット販売という方法そのものを禁止するには合理的根拠が求められるはずであるが、対面しないことを理由として問題が発
生していることを示すデータはなく、禁止しなければいけないほどの状況になっているとは考えられない
一方で実店舗を入手経路とした濫用のケースは依然として多いことから、対面しても防げないケースがあること、視覚情報から何を得てどう判断
するかは資格者によってばらつきがあることを前提に考えるべき

ルールを明確なものにするため、明確な定義づけと基準を設定すべき




「大容量」と「小容量」の定義、「頻回購入」の定義、履歴を照合する際の対象期間、 「大容量や複数個」の購入希望者に確認すべき事項、
販売していいかどうかの判断基準等を定めるなどして、資格者によって対応に差が出ないようにすべき
ルール化の必要がなく資格者に委ねられる範囲があるのであれば、その点も明確にすべき
従来の若年者の定義(中高生)を「20歳未満」に変更するべきかどうかは、データをもとに検討すべき

年齢確認や販売記録のため氏名等の確認をさせる場合は目的と趣旨に照らして柔軟な方法を認めるべき


対面でもネットでも、身分証等の目視という方法だけでなく、例えばe-KYC認証済みのアカウントやアプリによる確認、本人確認済みの決済サー
ビス等と連携した確認など、目的と趣旨に照らして適切な方法を認め、利用者と事業者双方にとって適切かつ合理的に年齢確認や販売記録
の作成・照合ができるようにすべき

対面での20歳以上の小容量購入の場合も販売記録の作成・照合を行うなど、記録に基づいた対応を


「大容量」「小容量」の定義が現時点では不明だが、ボリュームゾーンと考えられる「20歳以上の小容量購入」について、対面の場合
のみ記録作成と照合をしないことにより、データにもとづく販売管理と頻回購入防止ができない恐れがある
現状よりしっかりと販売管理を行う必要があるであれば、記録作成と照合は行うべきなのではないか

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