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総-1参考資料1○個別事項(不妊治療)について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00224.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第565回 11/17)《厚生労働省》
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不妊治療の保険適用に関する関連学会からの意見(つづき)
不妊診療の保険適用に関する意見(つづき)
(日本産科婦人科学会

社会保険委員会

委員長

永瀬智、10月25日)
(下線は保険局医療課)

一方、保険適用をすすめていく上での今後の課題として、➀治療回数制限の緩和、②医学的な必要性のある精子保存
の保険適用、③年齢制限、を検討する必要がある。治療回数については、回数制限の緩和を求める意見が多くよせら
れ、移植回数の確認が医師業務の負担になっているという意見もあった。年齢制限に関しては、治療終結の判断基準
となっていると評価する意見がある一方で、個人のライフワークなどに配慮する必要があり、一律に年齢の上限を設
けることに対する反対意見もあり、慎重な議論が望まれる。
上記に加えて、➃不妊治療に必要な薬剤に対する保険収載の迅速化、➄体外受精に用いる培養液や容器など消耗品に
対する質の担保、⑥難治性の不妊患者に対する選択肢が制限されること、⑦保険診療や先進医療の要件を満たすため
の書類作成(同意書や治療計画書の作成など)のための事務作業が医師の負担となっていること、⑧胚培養士の国家
資格化、など多くの課題が出されており、医療提供者及び患者双方が納得できる体制構築に向け、迅速に対応してい
ただくことを要望する。
施設基準に関しては、一般不妊治療を行う上でも一定の要件が必要となっているが、地域によっては一般不妊治療
を保険診療で実施できない問題が生じている。この要件の早急な見直し、ないしは、緩和が必要と考える。また、生
殖補助医療を保険診療で行う施設要件として、公益社団法人 日本産科婦人科学会へのART登録実施が含まれている。
すなわち、学会の施設登録が保険診療の実施施設を規定するような体制となっているが、国等の公的な機関がその役
割を担うべきと考える。国等の公的な機関が管理する登録体制の整備を要望する。
本会が実施している生殖医療に関する登録事業の成果は、毎年「体外受精・胚移植等の臨床実施成績」として体外
受精の治療成績、出生児数、年齢別妊娠率などを公表している。保険適用となった2022年の解析結果は2024年8月
ごろに公表される予定である。2022年のデータと保険適用前のデータを比較することで、体外受精を実施した年齢
分布の変化、治療成績や体外受精による出生児数の変化などを評価することが可能となる。今後本会としては、これ
らのエビデンス等をもとに、不妊治療の制度変更に伴う診療への影響について評価していきたい。

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