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総ー3○診療報酬改定の後ろ倒しを踏まえた歯科用貴金属の随時改定について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00224.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第565回 11/17)《厚生労働省》
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歯科用貴金属材料の基準材料価格の改定について
○ 歯科用貴金属機能区分の基準材料価格は、金、銀、パラジウムの国際価格変動に対応するため、基準材料
価格改定の原則にかかわらず、基準材料価格改定の当該月から起算して3月ごと(7月、10月、1月、4月)に
随時改定を行う取扱いとなっている。
(第4章 既存機能区分の基準材料価格の改定)
⚫ 第6節 歯科用貴金属材料の基準材料価格改定の特例
診療報酬の算定方法(平成 20 年厚生労働省告示第 59 号)の別表第二第2章第 12 部に規定する 特定保険医療材料に係る機能区分のうち、
金、銀又はパラジウムを含有するものであって、別表 7に定める歯科用貴金属機能区分の基準材料価格については、金、銀又はパラジウムの
国際価格 変動に対応するため、第1節の規定にかかわらず、基準材料価格改定時及び随時改定時(基準材 料価格改定の当該月から起算して
3月ごとの時点をいう。以下同じ。)に、別表8に定める算式 により算定される額に改定する。
(別表8) 歯科用貴金属機能区分の基準材料価格改定の計算方法

1 基準材料価格改定時における算式
当該機能区分に属する全ての
既収載品の保険医療機関等にお

ける平均購入価格(税抜市場実
勢価格の加重平均値)

×[1+(1+地方消費税率)×消費税率]+一定幅

補正幅
補正幅= XーY
X=当該機能区分の基準材料価格の前回改定以降の平均素材価格
Y=材料価格調査の調査対象月における平均素材価格

2 随時改定時における算式
当該機能区分に係る随時改定
時前の基準材料価格



補正幅

×[1+(1+地方消費税率)×消費税率]+一定幅
補正幅= XーY
X=当該機能区分の基準材料価格の前回改定以降の平均素材価格
Y=当該機能区分の前回改定で用いた平均素材価格

3

(「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」(保険局長通知令和4年2月9日 保発0209第3号)より)