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総ー3○診療報酬改定の後ろ倒しを踏まえた歯科用貴金属の随時改定について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00224.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第565回 11/17)《厚生労働省》 |
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改定施行時期の後ろ倒しに伴う歯科用貴金属随時改定の対応に関する論点
背景
○ 本年8月2日の中央社会保険医療協議会総会に おいて、診療報酬改定DXの推進に向け、医療機関・薬局等やベン
ダの集中的な業務負荷 を平準化するために、令和6年度診療報酬改定より施行を6 月1日(薬価を除く)に後ろ倒し
することについて了解いただいたところ。
○ 歯科用貴金属は、診療報酬改定時に材料価格調査の結果を踏まえて行う材料価格基準の改定時(「基準材料価格
改定時」)と基準材料価格改定から起算して3月ごとに行う随時改定時に、それぞれの算式により算定する額に改め
るとされている。(「特定保険医療材料の保険償還価格選定の基準について(保発0209第3号保険局長通知)」)
○ 令和6年度診療報酬改定の施行時期後ろ倒しに伴い、令和6年1月の随時改定時から3月後の令和6年4月に随時
改定が必要であり、その際の平均素材価格の対象期間は、令和6年2月、3月となる。
○ 一方、これまでの診療報酬改定では、 4月1日適用の特定保険医療材料(歯科用貴金属材料を含む。)の材料価格
基準を改正する告示は、診療報酬改定年の3月に公布している。
○ 今回、令和6年4月に歯科用貴金属材料の随時改定を行う場合、6月1日適用の材料価格基準の計算期間が2月・3
月となるため、他の特定保険医療材料と同じ3月に歯科用貴金属材料の材料価格基準の改正を行うことができない。
論点
○ 歯科用貴金属の素材である金、銀又はパラジウムの国際価格変動を踏まえた対応を行うため、令和
6年4月の随時改定を行うとともに、令和6年6月1日適用の歯科用貴金属材料の材料価格基準を改
正する告示については、令和6年5月に公布することとしてはどうか。
○ 令和6年6月1日施行後の随時改定については、9月・12月・3月・6月に行うこととしてはどうか。
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背景
○ 本年8月2日の中央社会保険医療協議会総会に おいて、診療報酬改定DXの推進に向け、医療機関・薬局等やベン
ダの集中的な業務負荷 を平準化するために、令和6年度診療報酬改定より施行を6 月1日(薬価を除く)に後ろ倒し
することについて了解いただいたところ。
○ 歯科用貴金属は、診療報酬改定時に材料価格調査の結果を踏まえて行う材料価格基準の改定時(「基準材料価格
改定時」)と基準材料価格改定から起算して3月ごとに行う随時改定時に、それぞれの算式により算定する額に改め
るとされている。(「特定保険医療材料の保険償還価格選定の基準について(保発0209第3号保険局長通知)」)
○ 令和6年度診療報酬改定の施行時期後ろ倒しに伴い、令和6年1月の随時改定時から3月後の令和6年4月に随時
改定が必要であり、その際の平均素材価格の対象期間は、令和6年2月、3月となる。
○ 一方、これまでの診療報酬改定では、 4月1日適用の特定保険医療材料(歯科用貴金属材料を含む。)の材料価格
基準を改正する告示は、診療報酬改定年の3月に公布している。
○ 今回、令和6年4月に歯科用貴金属材料の随時改定を行う場合、6月1日適用の材料価格基準の計算期間が2月・3
月となるため、他の特定保険医療材料と同じ3月に歯科用貴金属材料の材料価格基準の改正を行うことができない。
論点
○ 歯科用貴金属の素材である金、銀又はパラジウムの国際価格変動を踏まえた対応を行うため、令和
6年4月の随時改定を行うとともに、令和6年6月1日適用の歯科用貴金属材料の材料価格基準を改
正する告示については、令和6年5月に公布することとしてはどうか。
○ 令和6年6月1日施行後の随時改定については、9月・12月・3月・6月に行うこととしてはどうか。
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