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資料5 精神科病院における障害者虐待に対する都道府県の対応について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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精神科病院における虐待防止に向けた取組の一層の推進
現状・課題



精神科病院における虐待防止の取組を進めるため、管理者のリーダーシップのもと、組織全体で推進すること等が必要。
現在、職員等への研修、マニュアルの作成等、精神科病院の虐待防止に向けた取組事例を都道府県等を通じて周知し、虐待防止、早期
発見、再発防止に向けた組織風土の醸成を推進しているが、虐待防止に向けた取り組みを更に進めるため、精神保健福祉法上、精神科病
院に対する虐待防止等のための措置を義務づける等の規定を設けることが適切。

令和4年の法改正による見直し内容
○ 令和4年の精神保健福祉法改正により、以下のとおり、精神科病院の虐待の防止に関する規定を新設(施行は令和6年4月)。
■ 精神科病院の患者に対する虐待への対応について、従事者への研修や患者への相談体制の整備等の虐待防止等のための措置の実施を、
精神科病院の管理者に義務付ける。

■ 精神科病院の業務従事者による虐待を受けたと思われる患者を発見した者に、速やかに都道府県等に通報することを義務付ける。
あわせて、精神科病院の業務従事者は、都道府県等に伝えたことを理由として、解雇等の不利益な取扱いを受けないことを明確化する。
■ 都道府県等は、毎年度、精神科病院の業務従事者による虐待状況等を公表するものとする。
■ 国は、精神科病院の業務従事者による虐待に係る調査及び研究を行うものとする。

都道府県の対応(案)


精神科病院における障害者虐待の通報等を受けた場合、適切に事務が実施されるよう、都道府県等における通報者等からの聞き取りや
事実確認等に関する以下のような対応手順を事務取扱要領としてお示しすることとしたい。具体的な手順は別添のとおり。

①通報等を受けた都道府県等において、通報内容等に基づき「虐待通報受付票」や「事実確認チェックシート」を作成。
②上記資料を活用し適切に状況把握を行い、担当部局の管理職及び職員で構成される「担当部局会議」にて初期対応の検討を行う。
③事案に応じ、精神科病院への立入検査等により、虐待の事実確認を行う。
④立入検査による事実確認等に基づき「対応方針決定シート」を作成。
⑤当該資料を活用し、担当部局の職員と外部有識者等で構成される「虐待対応ケース会議」を開催し、虐待事実の判断及び対応方針を決定。
⑥虐待の事実を認定した場合には改善命令等を実施する。