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資料5 精神科病院における障害者虐待に対する都道府県の対応について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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「精神科病院における虐待防止対策に係る事務取扱要領」(案)の概要
虐待を受けたと思われる
精神障害者を発見した者

虐待を受けたと訴える
精神障害者

通報・相談

届出・相談

(1)都道府県※1 の精神科病院にかかる障害者虐待対応窓口による受付(法※2 第
40条の3)
虐待通報受付票を作成する。



















虐待が疑わしい場合
(2)通報者への聞き取りによる状況把握
虐待が疑わしい場合、直ちに招集
事実確認チェックシート(通報日時点)を作成する。
虐待が疑わしい場合
(3)担当部局会議
虐待通報受付票、事実確認チェックシート(通報日時点)を元に、初期対応の検
討(緊急性の有無の判断を含む)。必要に応じて、委嘱した外部専門家と連携。
虐待が疑わしい場合
(4)精神科病院への立入検査等による事実確認(法第40条の5)
立入検査やその他の手段で虐待の証拠を現認できなくても、客観的な証拠が得ら
れるように努め、事実確認チェックシート(事実確認日時点)を参考にしつつ、事
実確認を行う。
例:診療録その他の帳簿書類の徴収・検査、職員や患者への聞き取り・アンケート
調査、指定医による診察、映像確認等
虐待が疑わしい場合

判断根拠が不十分

(5)虐待対応ケース会議の開催
対応方針決定シートを元に、担当部局メンバー、事案対応メンバー及び必要に応
じて委嘱した外部専門家を招集し、虐待事実の判断及び対応方針を決定する。
虐待の事実を認定した場合
(6)改善命令等の実施(法第40条の6)
都道府県知事は、改善計画の提出を求め、又は必要な措置を採ることを命ずるこ
とができる。命令に従わない場合は、精神科病院の公表、入院に係る医療の提供の
全部又は一部の制限等を行うことができる。
【その他取り組む事項】
都道府県知事は、虐待の状況等を毎年度公表する(法第40条の7)。
国は、障害者虐待の事例分析を行うとともに調査及び研究を行う(法第40条の8)。

(7)虐待以外
の対応
虐待ではない
と判断される場
合は、苦情処理
窓口の案内や関
係機関等と連携
する。
必要に応じて、
精神科病院の管
理者等や、医療
法等を所管する
都道府県の部局
と連携する。

【構成員の例】
・担当部局メンバー:都道府
県担当部局の管理職及び職員
・事案対応メンバー:市町村、
保健所、精神保健福祉セン
ター等の必要な支援が提供で
きる関係機関の関係者等
・外部専門家:精神保健指定
医、精神保健福祉士、弁護士
等(当該精神科病院と関わり
のない者)

※1 都道府県 : 指定都市を含む
※2 法
: 精神保健福祉法