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資料2 医療機能情報提供制度の全国統一システムへの移行に関連する検討について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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現行の医療機能情報提供制度の概要
1. 目的
病院、診療所、歯科診療所及び助産所に対して、その医療機能に関する情報を都道府
県へ報告することを義務付け、さらに、報告を受けた都道府県は住民・患者に対して分か
りやすい形でそれらの情報を提供することにより、住民・患者による病院等の適切な選択
を支援することを目的として平成19年度より開始した。
2. 実施主体
都道府県を実施主体とする。 各都道府県によっては、救急・災害医療情報を含む独自
の情報提供体制と一体的に実施している場合もある。
3. 対象項目
参考資料を参照。
4. 報告手続等
病院等の管理者は、省令及び告示で定める事項を、所在する都道府県に 報告する(報
告の頻度は年1回以上)。病院の名称や所在地などの基本情報に変更があった場合には、
速やかに都道府県に対して報告を行う。
5. 公表方法
一定の検索機能を有するシステムにより、インターネットを通じて公表。併せて県庁にお
いて書面又は備え付けのインターネット端末等でも情報を公開。
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1. 目的
病院、診療所、歯科診療所及び助産所に対して、その医療機能に関する情報を都道府
県へ報告することを義務付け、さらに、報告を受けた都道府県は住民・患者に対して分か
りやすい形でそれらの情報を提供することにより、住民・患者による病院等の適切な選択
を支援することを目的として平成19年度より開始した。
2. 実施主体
都道府県を実施主体とする。 各都道府県によっては、救急・災害医療情報を含む独自
の情報提供体制と一体的に実施している場合もある。
3. 対象項目
参考資料を参照。
4. 報告手続等
病院等の管理者は、省令及び告示で定める事項を、所在する都道府県に 報告する(報
告の頻度は年1回以上)。病院の名称や所在地などの基本情報に変更があった場合には、
速やかに都道府県に対して報告を行う。
5. 公表方法
一定の検索機能を有するシステムにより、インターネットを通じて公表。併せて県庁にお
いて書面又は備え付けのインターネット端末等でも情報を公開。
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