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資料2 医療機能情報提供制度の全国統一システムへの移行に関連する検討について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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1.背景
○ 医療機能情報提供制度(以下「本制度」という。)については、現状の課題として、都
道府県ごとに情報提供システムの機能や公表方法、公表情報の粒度が異なること等が
指摘されている。また、病院等の報告負担の軽減、公表情報の正確性の確保等も求め
られているところ。
○ 今般、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の
一部を改正する法律(令和5年法律第31号。以下「改正法」という。)が成立し、厚生労働
大臣は、都道府県知事が病院等から報告を受けた内容を公表するに当たって必要な措
置を講ずることとされた(令和6年4月施行)。
○ これを受けて、都道府県ごとに個別に運用されている病院等の医療機能に係る情報
提供システムとそのデータを集約して、全国統一的な情報提供システム(以下「医療情
報ネット」という。)を構築し、利便性の向上を図ることとしている。
あわせて、医療情報ネットでは、医療機能情報の病院等からの報告に際して、医療機
関等情報支援システム(G-MIS)を活用することを予定しており、これにより他制度の報
告との共通化が可能になり、病院等の報告負担の軽減を図ることとしている。
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○ 医療機能情報提供制度(以下「本制度」という。)については、現状の課題として、都
道府県ごとに情報提供システムの機能や公表方法、公表情報の粒度が異なること等が
指摘されている。また、病院等の報告負担の軽減、公表情報の正確性の確保等も求め
られているところ。
○ 今般、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の
一部を改正する法律(令和5年法律第31号。以下「改正法」という。)が成立し、厚生労働
大臣は、都道府県知事が病院等から報告を受けた内容を公表するに当たって必要な措
置を講ずることとされた(令和6年4月施行)。
○ これを受けて、都道府県ごとに個別に運用されている病院等の医療機能に係る情報
提供システムとそのデータを集約して、全国統一的な情報提供システム(以下「医療情
報ネット」という。)を構築し、利便性の向上を図ることとしている。
あわせて、医療情報ネットでは、医療機能情報の病院等からの報告に際して、医療機
関等情報支援システム(G-MIS)を活用することを予定しており、これにより他制度の報
告との共通化が可能になり、病院等の報告負担の軽減を図ることとしている。
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