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資 料1    新型コロナウイルス既感染者の採血制限について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36368.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会安全技術調査会(令和5年度第2回 11/20)《厚生労働省》
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令和5年度第2回安全技術調査会

資料1

令和5年 11 月 20 日
血液事業部会安全技術調査会

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)感染後の採血制限について
1.新型コロナウイルス感染症(COVID-19)感染後の採血制限の経緯等
○COVID-19 罹患者については、当初は情報収集に努め、新たな知見を踏まえ必
要な対応を行うとして、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第
25 条に基づく健康診断並びに生物由来原料基準第2の1(1)及び2(1)
に規定する問診等について(令和2年8月 27 日付け薬生発 0827 第7号厚生
労働省医薬・生活衛生局長通知)を発出し、献血をご遠慮いただいていた。
○令和3年7月 27 日に開催された令和3年度第2回安全技術調査会において、
厚生労働科学研究班(
「安全な血液製剤の安定供給に資する適切な採血事業体
制の構築のための研究」
(代表 浜口功 国立感染症研究所血液・安全性研究
部 部長(当時)

)にて COVID-19 罹患後の者における血液の感染性等につい
て整理された知見を踏まえ、献血者及び血液製剤の安全性確保の観点、並び
に採血所における感染拡大防止の観点から総合的に勘案し、採血制限の期間
を症状消失(無症候の場合は陽性となった検査の検体採取日)から4週間と
することとされ、
「新興・再興感染症(新型コロナウイルス感染症)の既感染
者に対する安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第 25 条に基づ
く健康診断並びに生物由来原料基準第2の1(1)及び2(1)に規定する問
診等について」
(令和3年8月 23 日付け薬生発 0823 第9号厚生労働省医薬・
生活衛生局長通知)を発出したところ。
○ 同通知においては、
「なお、新興・再興感染症については、今後新たな知見が
得られる可能性等も踏まえ、本問診等の適切性について再考する必要性があ
ると考えることから、少なくとも1年ごとに本通知の適切性について評価す
ること」
としており、
令和4年度第3回 10 月 25 日安全技術調査会において、
厚生労働科学研究班(「安全な血液製剤の安定供給に資する適切な採血事業
体制の構築のための研究」(代表 大隈和 関西医科大学 医学部 微生物学講
座 教授)
、以下「大隈班」という。)の知見を踏まえて審議を行い、採血制限
の期間を変更しない(症状消失(無症候の場合は陽性となった検査の検体採
取日)から4週間のままとする)こととされた。

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