よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資 料1    新型コロナウイルス既感染者の採血制限について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36368.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会安全技術調査会(令和5年度第2回 11/20)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

○ COVID-19 については、令和5年5月8日から、感染症法上の位置づけが「新
型インフルエンザ等感染症」から、5類感染症となり、現時点においては、
病原性が大きく異なる変異株の発生といった、特段の事情は生じていないと
ころ。一方、変異株への対応など、引き続き、知見の収集等が行われている。
○ COVID-19 罹患者の採血制限の期間について、これらの状況を踏まえ、評価を
行う必要がある。
2.今後の対応(案)
○ 令和5年7月 21 日および 10 月 16 日に開催された大隈班の研究班会議にお
いて、以下の理由から、COVID-19 発症後の採血制限の期間を4週間から2週
間に変更する提案がなされた。
 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の PCR 陽性となった血液の受血者に感
染が認められたという報告は日本を含めてなく、当該受血者の血液からも
ウイルスは分離されていない。
 米国、カナダ、英国、オーストラリア等の海外の規制当局が設定した採血
制限期間は 7〜14 日が多く、日本より短い。
 今後新たな知見が認められた場合には、採血制限の期間について適切なタ
イミングにて評価することが望ましい。
これらを踏まえ、COVID-19 罹患者の採血制限について、症状軽快(無症候の
場合は陽性となった検査の検体採取日)から2週間と変更することとしてはど
うか。また、今後の評価については、新たな知見が得られた場合等に、必要に応
じて行うこととしてはどうか。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)既感染者の採血制限(案)
新型コロナウイルス感染症((病原体がベータコロナウイルス属のコロナウ
イルス(令和二年一月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染す
る能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)に感
染した者については、症状軽快(無症候の場合は陽性となった検査の検体採取
日)から2週間
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の採血制限については、新たな知見
が得られた場合等に、必要に応じ、評価を行うものとする。

2