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参考資料2-1 (平成 21 年 12 月 11 日薬食発 1211 第 6 号)採血時の欧州等滞在歴による献血制限の見直しについて (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36368.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会安全技術調査会(令和5年度第2回 11/20)《厚生労働省》
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令和5年度第2回安全技術調査会

参考資料2-1

平成 21 年 12 月 11 日
薬 食 発 1211 第 6 号
日本赤十字社血液事業本部長

殿

厚生労働省医薬食品局長

採血時の欧州等滞在歴による献血制限の見直しについて

血液事業の推進については、日頃から格別の御高配を賜り感謝申し上げる。
国内において変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(vCJD)の発生が確認されたこと
を受け、採血時の問診に当たっては、「採血時の欧州滞在歴に関する問診の強化につい
て」(平成17年5月30日付け薬食発第 0530007 号貴職あて医薬食品局長通知)によ
り、暫定的な措置として、1980年から1996年の間に1日以上の英国滞在歴を有
する者等からの採血を見合わせるよう対応をお願いしているところである。
今般、薬事・食品衛生審議会薬事分科会血液事業部会運営委員会において、上記英国
滞在歴による献血制限を緩和することについて審議され、国内外におけるvCJDの発
生状況、英国滞在に由来する感染リスクの評価及び諸外国における献血制限の状況等に
かんがみ、英国滞在歴による献血制限を見直し、1980年から1996年の間の英国
滞在歴による献血制限について、「1 日以上の英国滞在歴を有する者」から「1ヵ月以上
の英国滞在歴を有する者」に変更する方針が示された。
ついては、新たな安全性等に関する情報が得られるまでの当分の間、引き続き予防的
な措置を講じる観点から、速やかに下記1の措置を実施するとともに、その実施に当た
っては事前に実施日等について当職あて報告されたい。
なお、貴管下各血液センターへの周知について特段の御配慮をお願いするとともに、
採血に御協力いただいている方々に対しては、当該措置の趣旨について十分な理解が得
られるよう配慮されたい。
おって、これに伴い、「採血時の欧州滞在歴に関する問診の強化及び今後の献血の推
進について」(平成17年4月1日付け薬食発第 0401016 号厚生労働省医薬食品局長通
知)及び「採血時の欧州滞在歴に関する問診の強化について」(平成17年5月30日
付け薬食発第 0530007 号医薬食品局長通知)は廃止する。

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